○厚岸町在宅要介護者介護用品給付事業に係る販売業者登録要綱

平成15年11月11日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町在宅要介護者介護用品給付事業実施規則(平成15年厚岸町規則第37号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、厚岸町在宅家族介護用品給付券(以下「給付券」という。)を取り扱う業者(以下「販売業者」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(販売業者となることができる者)

第2条 販売業者となることができる者は、介護用品の選定及び相談に応じることができ、町内において、日常的に介護用品の販売を業とする者

(登録申込み)

第3条 販売業者となろうとする者は、別記様式第1号による厚岸町在宅要介護者介護用品販売業者登録(取消し)申込書(以下「登録等申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により登録等申込書を提出するものに対し、前条の規定による業を現に営んでいる事実を証する書類の提出を求めるものとする。

(販売業者の登録)

第4条 町長は、前条第1項の規定により提出のあった登録等申込書を提出した者が第2条の要件を満たしている場合は、そのものを別記様式第2号による厚岸町在宅要介護者介護用品販売業者登録台帳に登録のうえ、当該登録等申込書を提出したものに対し、別記様式第3号による厚岸町在宅要介護者介護用品販売業者登録証明書(以下「登録証明書」という。)を交付するものとする。

2 町長は、販売業者の名称及び主な事業所の所在地を公表するものとする。

(給付券による取引)

第5条 販売業者は、給付券を持参した者の求めに応じ、給付券に記載された金額に相当する介護用品の販売を行うものとする。

(販売業者の責務)

第6条 販売業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 規則の定めるところにより給付券を取り扱うこと。

(2) 給付券を持参した者の求めに応じ、登録証明書を提示すること。

(3) 給付券を受け取った場合は、再流通防止の措置として、給付券に記名、及び押印すること。

(4) 通常の注意をもってすれば偽造されたものとわかる給付券をもって取引を要求されるなど、不正な使用が明らかな給付券の受け取りを拒否すること。

(5) 前号の事実を発見した場合は、町長に通報すること。

(6) 取引により受け取った給付券は、再び取引に使用しないこと。

(登録の取消し)

第7条 町長は、販売業者が、次の各号の一に該当することとなったときは、販売業者の登録を取消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 給付券を取り扱うことができない者となったとき。

(3) 登録の取消しの申込みがあったとき。

2 販売業者が前項第3号の申込みをしようとするときは、登録等申込書を町長に提出するものとする。

3 町長は、登録の取消しをしたときは、別記様式第4号により厚岸町在宅要介護者介護用品販売業者登録取消通知書を登録等申込書を提出した者に送付するものとする。

4 登録を取り消された者は、登録証明書を町長に返還しなければならない。

(経費の負担)

第8条 登録の申込み及び給付券の取り扱いに要する経費は、販売業者の負担とする。

この訓令は、平成15年11月11日から施行する。

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厚岸町在宅要介護者介護用品給付事業に係る販売業者登録要綱

平成15年11月11日 訓令第38号

(平成15年11月11日施行)