○厚岸町奨学資金貸与条例施行規則

平成16年3月10日

教育委員会規則第2号

厚岸町奨学資金貸与条例施行規則(昭和41年厚岸町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町奨学資金貸与条例(昭和41年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「志願者」という。)は、その在学する、又は在学した学校の学校長の推薦を受け、連帯保証人(以下「保証人」という。)の連署した奨学生願書(別記様式第1号。以下「願書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(別記様式第2号)

(2) 家庭状況調査書(別記様式第3号)

(3) 健康診断書(別記様式第4号)

(4) 過去3年間の学業成績証明書又は指導要録の写し

(5) 所得を証明する書類

(6) 合格通知書の写し

2 志願者は、願書を3月末日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既に貸与を受けている者が貸与額を増額し、又は減額しようとする場合は、新たに願書を提出しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる添付書類は省略できるものとする。

(奨学生の選定の時期)

第3条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選定は、毎年5月末日までに行うものとする。ただし、追加の選定をする場合は、随時これを行うものとする。

(奨学生の選定の方法)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により提出された願書を厚岸町奨学審議会(以下「審議会」という。)の諮問に付すものとする。

2 審議会は、前項の規定により諮問に付された願書について、次に掲げる事項に関し、教育委員会が別に定める選考基準により審議を行い、奨学生となるべき者及び奨学金の額を教育委員会に答申するものとする。

(1) 学業、性行及び身体に関する事項

(2) 学資の支弁が困難であることに関する事項

(3) 奨学金の額に関する事項

3 教育委員会は、前項の規定による答申に基づいて奨学生及び奨学金の額を決定するものとする。

(審議会の委員構成)

第5条 条例第4条の規定により教育委員会が委嘱する委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 民生委員 1人

(2) 教育関係者 3人

(3) 識見を有する者 3人

(委員長及び副委員長)

第6条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、委員長又は教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議会招集の特例)

第7条の2 委員長又は教育委員会は、緊急の必要があり会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、管理課において処理する。

(選定通知及び誓約書の提出)

第9条 教育委員会は、奨学生を選定したときは、奨学生選定通知書(別記様式第5号)により、在学する学校の学校長を経て、本人に通知するものとする。

2 奨学生に選定された者は、前項の規定による通知を受けた日から14日以内に保証人と連署した誓約書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第10条 奨学金は、月毎に交付する。ただし、新たに奨学生となった者の初年度の4月及び5月の2月分の奨学金は、6月に合わせて交付する。

2 奨学金の交付日は、毎月の5日とする。ただし、交付日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、順次繰り上げて交付する。

(請求書の提出)

第11条 奨学生は、当該年度分の奨学金の交付を受けようとするときは、毎年4月10日(前条第1項ただし書の奨学生にあっては、6月10日)までに教育委員会に請求書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(奨学金の貸与期間)

第12条 奨学金の貸与期間は、在学する学校の正規の修業年限を限度とする。

(奨学金の辞退)

第13条 奨学生は、奨学金の全部又は一部を必要としない理由が生じたときは、奨学金辞退届(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の廃止等)

第14条 教育委員会は、条例第8条の規定により奨学金を廃止、休止又は減額しようとするときは、その都度これを審議会の諮問に付すものとする。

2 審議会は、前項の規定により諮問に付された奨学金の廃止、休止又は減額について審査を行い、その適否を教育委員会に答申するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による答申に基づいて奨学金の廃止、休止又は減額の措置を行うものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により奨学金の廃止、休止又は減額の措置を行ったときは、奨学金廃止・変更・休止通知書(別記様式第9号)により、在学する学校の学校長を経て、本人に通知するものとする。

(借用証書及び返還内訳書)

第15条 奨学生が、奨学金の貸与期間中に死亡したときを除き、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与金額を全額記入した奨学金借用証書(別記様式第10号)に保証人と連署の上、奨学金返還計画書(別記様式第11号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 当該学校を卒業したとき。

(2) 上級の学校に進学したとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

(4) 奨学金の貸与を廃止又は休止されたとき。

(5) 退学又は転学したとき。

(返還方法の変更)

第16条 条例第7条ただし書の規定により奨学生であった者又は保証人が前条の奨学金返還内訳書に記載された奨学金の返還方法を変更しようとするときは、奨学金返還方法変更願(別記様式第12号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の願い出があったときは内容等を審査し、その結果を奨学金返還方法変更承認通知書(別記様式第13号)により、願出人に通知するものとする。

(返還の猶予)

第17条 条例第7条ただし書の規定により奨学生であった者が奨学金の返還の猶予を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 上級の学校に進学した場合

(2) 疾病、災害その他やむを得ない理由がある場合

(3) 条例第9条第1号に規定する町の指定する業務に従事した場合

2 前項の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、保証人と連署した奨学金返還猶予願(別記様式第14号)に合格通知書、医師の診断書等その事由を証する書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の願い出があったときは内容等を審査し、その結果を奨学金返還猶予承認通知書(別記様式第15号)により願出人に通知するものとする。

(返還の免除)

第18条 条例第9条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者は、保証人と連署した奨学金返還免除願(別記様式第16号)に戸籍抄本、医師の診断書等その事由を証する書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、その都度これを審議会の諮問に付すものとする。

3 審議会は、前項の規定により諮問に付された奨学金返還免除願について審査を行い、その適否を教育委員会に答申するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による答申に基づいて奨学金の返還の免除の措置を行うものとする。

5 教育委員会は、前項の規定により奨学金の返還の免除の措置を行ったときは、奨学金返還免除決定通知書(別記様式第17号)により本人又は保証人に通知するものとする。

6 条例第9条に規定する障害者は、当該障害の症状が固定し、回復の見込みがなく、かつ、職業能力が著しく阻害されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある者

(2) 両眼の視力を全く喪失した者

(3) 両耳の聴力を全く喪失した者

(4) そしゃく及び言語の機能を全く喪失した者

(5) 両下肢又は両上肢を膝又は肘関節以上で喪失した者

(6) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者

(7) せき柱、胸かく、胸盤又は軟部組織の重度の障害があり、又は変形した者

(8) 前各号に準ずる障害者と教育委員会が認めた者

7 条例第9条第1号に規定する目的の学校を卒業とは、奨学金の貸与を受け就学している学校を卒業した後の1年以内をいう。

8 条例第9条第1号に規定する一定の年限とは、貸与期間とする。

9 条例第9条第1号に規定する町の指定する業務は、町内の医療機関に勤務する看護師又は准看護師とする。

(返還の猶予又は免除の取消し)

第19条 教育委員会は、前2条の規定により奨学金の返還の猶予の承認又は免除の決定を受けた者が虚偽の願い出その他不正な方法により承認又は決定を受けたと認められる場合は、これを取り消すことができる。

(学業成績表及びその他の届出)

第20条 条例第10条第1項に規定する学業成績表は、毎年4月10日までに届け出なければならない。

2 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに異動届を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、退学又は転学したとき(別記様式第18号)

(2) 保証人を変更したとき(別記様式第19号)

(3) 住所又は氏名を変更(保証人を含む。)したとき(別記様式第20号)

(4) その他重要事項に変更があったとき。

3 保証人は、奨学生又は奨学金の返還完了前にある者が死亡し、又は失踪したときは、奨学生死亡・失踪届(別記様式第21号)に戸籍抄本又は失踪宣告書を添付し、直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第21条 教育委員会は、奨学金の状況を明らかにするため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 奨学生原簿(別記様式第22号)

(2) 奨学金返還台帳(別記様式第23号)

2 教育委員会は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の厚岸町奨学資金貸与条例施行規則の規定により提出された願書、推薦書その他の書類(以下「書類等」という。)は、この規則の規定により提出された書類等とみなす。

(平成17年11月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年9月26日教委規則第7号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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厚岸町奨学資金貸与条例施行規則

平成16年3月10日 教育委員会規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月10日 教育委員会規則第2号
平成17年11月16日 教育委員会規則第6号
平成22年12月22日 教育委員会規則第4号
平成27年10月23日 教育委員会規則第2号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
令和3年6月11日 教育委員会規則第4号
令和5年9月26日 教育委員会規則第7号