○厚岸町宮園公園体育施設管理規則
平成16年3月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町教育委員会に対する事務委任規則(昭和35年厚岸町規則第3号)第9号の規定に基づき厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する厚岸町宮園公園に設置された体育施設(以下「体育施設」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野球場 | 厚岸町宮園3丁目8番地 |
野球広場 | 厚岸町宮園3丁目8番地 |
スケートリンク | 厚岸町宮園3丁目8番地 |
(使用期間等)
第3条 体育施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
体育施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
野球場 | 5月15日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
野球広場 | 5月15日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
スケートリンク | 12月25日から翌年2月20日まで | 午前9時から午後9時まで |
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会に使用の申込みをし、許可を受けなければならない。
(1) 野球場を使用するとき。
(2) 各種競技大会で使用するとき。
(3) 団体又は学校で使用するとき。
(4) 特別の設備をして使用するとき。
(入場の制限等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 保護者の同伴しない未就学児
(2) 酒気を帯びた者
(3) 危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは体育施設、附属設備等に損傷を加え、又はそのおそれのある者
(4) その他場内の秩序を乱すおそれのある者
(原状回復の義務)
第6条 体育施設を使用した者(以下「使用者」という。)は、その使用が終わったとき又はその使用の承認を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちに体育施設を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用は使用者の負担とする。
(遵守事項)
第7条 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 騒音を発生させ、又は暴力をふるう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他担当職員の指示に従うこと。
(賠償の責任)
第8条 使用者は、体育施設又は附属設備をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示により、その損害額を賠償しなければならない。
(諸報告)
第9条 職員は、体育施設が天災その他の事故によって滅失若しくはき損したとき又は人身等の事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月31日教委規則第12号)
この規則は、平成18年11月13日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日教委規則第6号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。