○厚岸町長寿祝金事務取扱要綱

平成16年8月26日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町長寿祝金条例(平成16年厚岸町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遺族の範囲)

第2条 条例第2条ただし書に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(町長が別に定めるところにより、パートナーシップの宣誓をしていた者を含む。)を含む。)

(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者

2 前項に掲げる者の祝金を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号に掲げるものにあっては同号に掲げる順位による。ただし、同順位の者が2人以上ある場合は、その内の1人に対して贈呈する。

(令7訓令33・一部改正)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(令和7年7月30日訓令第33号)

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

厚岸町長寿祝金事務取扱要綱

平成16年8月26日 訓令第25号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年8月26日 訓令第25号
令和7年7月30日 訓令第33号