○厚岸町長寿祝金事務取扱要綱
平成16年8月26日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町長寿祝金条例(平成16年厚岸町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者
(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者
附則
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
○厚岸町長寿祝金事務取扱要綱
平成16年8月26日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町長寿祝金条例(平成16年厚岸町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者
(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者
附則
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。