○厚岸町長寿祝金事務取扱要綱
平成16年8月26日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町長寿祝金条例(平成16年厚岸町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(町長が別に定めるところにより、パートナーシップの宣誓をしていた者を含む。)を含む。)
(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者
(令7訓令33・一部改正)
附則
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(令和7年7月30日訓令第33号)
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。