○厚岸町宮園公園パークゴルフ場管理規則

平成16年4月19日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町都市公園条例(昭和53年厚岸町条例第7号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、厚岸町宮園公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 パークゴルフ場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 5月20日から11月5日まで

(2) 使用時間 午前5時から午後7時(午後7時前に日没の場合は日没)まで

(使用券の購入)

第3条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、次のいずれかの使用券を購入しなければならない。

(1) 1日券

(2) 回数券

(3) シーズン券(別記様式第1号)

(4) シルバーシーズン券(別記様式第1号の2)

2 30人以上の団体で使用しようとする者は、使用しようとする日の2月前から5日前までの間に、教育委員会に使用の予約をしなければならない。

3 前項の規定により使用しようとする者は、あらかじめ団体使用許可申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第15条に規定する使用料を減免することができる場合の特別な理由は、次に掲げるものとする。

(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。

(2) 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校が使用するとき。

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。

(4) 町スポーツ少年団が使用するとき。

(5) 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル厚岸の事業に使用するとき。

(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、教育委員会に申請し、承認を受けなければならない。ただし、前項第3号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを使用の際提示することにより申請に代えることができる。

(入場の制限等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 保護者の同伴しない未就学児

(2) 酒気を帯びた者

(3) 危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくはパークゴルフ場のコース、附属設備等に損傷を加え、又はそのおそれのある者

(4) その他パークゴルフ場内の秩序を乱すおそれのある者

(遵守事項)

第6条 パークゴルフ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 騒音を発生させ、又は暴力をふるう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他担当職員の指示に従うこと。

(賠償責任)

第7条 使用者は、故意又は過失によりパークゴルフ場のコース、附属設備等を損傷させたときは、教育委員会がその都度定める費用を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年7月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚岸町宮園公園パークゴルフ場管理規則

平成16年4月19日 教育委員会規則第11号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成16年4月19日 教育委員会規則第11号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成24年3月12日 教育委員会規則第4号
平成26年5月29日 教育委員会規則第3号
令和3年7月14日 教育委員会規則第5号