○厚岸町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年12月24日

条例第34号

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年厚岸町条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第9条第2項及び厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年厚岸町条例第44号)第7条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 野犬掃とう等業務手当

(2) 防疫等作業手当

(3) 牧場管理業務手当

(4) 蜂の巣駆除作業手当

(5) 夜間業務手当

(6) 医学研究業務手当

(野犬掃とう等業務手当)

第3条 野犬掃とう等業務手当は、職員が厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例(平成12年厚岸町条例第23号)第9条に規定する野犬掃とうの業務に従事したとき又は鹿を捕獲する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(防疫等作業手当)

第4条 防疫等作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者又は感染症の疑いのある者の救護若しくは移送又は感染症の病原体に汚染された物件若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(牧場管理業務手当)

第5条 牧場管理業務手当は、厚岸町営牧場に勤務する職員が育成牛の移動又は冬季舎飼牛の飼料調整作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、月額とし、1月につき5,000円とする。

(蜂の巣駆除作業手当)

第6条 蜂の巣駆除作業手当は、職員が住民に危害を加えた蜂又は危害を加えるおそれのある蜂の巣の駆除を目的とした作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(夜間業務手当)

第7条 夜間業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 町立厚岸病院に勤務する看護師、准看護師及び看護補助員が、正規の勤務時間による勤務が深夜において行われる看護の業務又は看護補助の業務に従事したとき。

(2) 介護老人保健施設に勤務する看護師、准看護師及び介護員が、正規の勤務時間による勤務が深夜において行われる看護の業務又は介護の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき7,900円以内で町長が定める額とする。

(医学研究業務手当)

第8条 医学研究業務手当は、町立厚岸病院に勤務する医師が地域医療の確保に係る医学の調査研究業務に対し支給する。

2 前項の手当の額は、月額700,000円以内で町長が定める額とする。

(手当額の特例)

第9条 特殊勤務手当(その支給額が月額で定められているものに限る。)の支給を受ける職員で、月の初日から末日までの期間中に勤務しなかった日数がある場合におけるその者の手当額は、その勤務しなかった日数の区分に応じこの条例の規定により受けるべき額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤務しなかった日数が11日以上21日未満の場合 2分の1

(2) 勤務しなかった日数が21日以上の場合 0

(短時間勤務職員等の手当の額)

第10条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定により短時間勤務をする職員の月額手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の月額手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成20年3月10日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第25号)

この条例は、平成21年12月20日から施行する。

(平成24年2月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第13号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(厚岸町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、この条例による改正後の厚岸町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第10条第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

(令和5年5月8日条例第19号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

厚岸町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年12月24日 条例第34号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成16年12月24日 条例第34号
平成17年11月28日 条例第28号
平成20年3月10日 条例第2号
平成21年12月18日 条例第25号
平成24年2月17日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第42号
平成26年9月19日 条例第13号
令和元年12月16日 条例第46号
令和4年12月14日 条例第24号
令和4年12月14日 条例第25号
令和5年5月8日 条例第19号