○厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日

条例第44号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 会計年度任用職員の給与は、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 給与は、会計年度任用職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を会計年度任用職員の給与から控除することができる。

(1) 町に納入すべき住宅使用料

(2) 職員団体の組合費及び厚生資金償還金

(3) 団体任意貯金及び団体生命保険料

(4) その他町長が指定したもの

3 給与は、法律又は他の条例に別段の定めがある場合を除き、通貨で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、町長が規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日からその月の末日までとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 フルタイム会計年度任用職員には、会計年度任用職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、その退職が死亡による場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、厚岸町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年厚岸町条例第34号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「休日において正規の勤務時間」とあるのは「休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第16条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第16条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項第9条の規定により準用する給与条例第12条第2項及び第10条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第16条の3から第16条の5までの規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第23条において同じ。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 給与条例第16条の6の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第14条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第12条及び第10条の規定により準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第12条及び第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及び特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(無給の休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 パートタイム会計年度任用職員が前項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する同項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第22条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、宿日直勤務に係る報酬として4,400円を支給する。

2 前項の勤務は、第19条第1項第20条第1項及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第16条の3から第16条の5までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条の3第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等については、給料月額を算出率で除して得た額。次項及び第16条の6第3項において同じ。)及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第16条の6の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第24条 第27条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から第21条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日からその月の末日までとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、町長が規則で定める日とする。

3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

4 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、会計年度任用職員となった日から退職した日まで報酬を支給する。ただし、その退職が死亡による場合は、その月の末日まで報酬を支給する。

5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額及び第18条の規定により計算して得た額(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第4項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(無給の休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(無給の休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める額を減額して報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)の例による。

(外国語指導助手の報酬の特例)

第30条 パートタイム会計年度任用職員のうち、外国語指導助手の報酬は、第17条の規定にかかわらず、月額36万円以内で別に定めるものとする。

2 外国語指導助手には、第18条から第23条の2まで及び第26条の規定は、適用しない。

(令7条例7・一部改正)

(地域おこし協力隊員の報酬及び費用弁償の特例)

第31条 パートタイム会計年度任用職員のうち、地域おこし協力隊員の報酬は、第17条の規定にかかわらず、月額25万円とする。

2 地域おこし協力隊員には、第23条第23条の2及び第28条の規定は、適用しない。

(休職者の給与及び費用弁償)

第32条 会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中は、いかなる給与及び費用弁償も支給しない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び厚岸町職員定数条例等の一部を改正する等の条例(令和元年厚岸町条例第46号)による改正前の給与条例(以下「改正前給与条例」という。)第20条に規定する嘱託職員、改正前給与条例第25条に規定する臨時職員又は改正前給与条例第29条に規定する非常勤職員として任用されていた者に係る令和元年12月2日以降この条例の施行の日の前日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第13条及び第23条において準用する給与条例第16条の3第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例の廃止)

3 語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例(平成3年厚岸町条例第23号)は、廃止する。

(令和4年11月29日条例第22号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(厚岸町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の6第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び次項において「企業職員給与条例」という。)第14条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の企業職員給与条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月14日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(厚岸町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の3第2項、第3項及び第16条の6第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び次項において「企業職員給与条例」という。)第13条第2項、第3項及び第14条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の企業職員給与条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月19日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月27日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚岸町職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「第3条改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例、第3条改正後の企業職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合(特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第6条で準用して適用する場合を含む。以下この項において同じ。)には、第1条の規定による改正前の厚岸町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例又は第5条の規定による改正前の厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例、第3条改正後の企業職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月21日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令7条例3・全改)

一般給料表

号俸

給料月額


1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

255,400

62

256,400

63

257,400

64

258,400

65

259,400

66

260,400

67

261,300

68

262,200

69

263,100

70

263,900

71

264,700

72

265,500

73

266,300

74

267,000

75

267,800

76

268,600

77

269,300

78

270,000

79

270,800

80

271,600

81

272,300

82

273,000

83

273,800

84

274,600

85

275,300

86

276,000

87

276,700

88

277,400

89

278,100

90

278,800

91

279,500

92

280,200

93

280,900

94

281,500

95

282,200

96

282,800

97

283,500

98

284,100

99

284,800

100

285,400

101

286,100

102

286,700

103

287,400

104

288,000

105

288,500

106

289,000

107

289,600

108

290,100

109

290,700

110

291,200

111

291,700

112

292,300

113

292,900

114

293,400

115

293,900

116

294,300

117

294,600

118

294,800

119

295,100

120

295,300

121

295,600

122

295,800

123

296,000

124

296,300

125

296,500

126

296,800

127

297,100

128

297,400

129

297,700

130

298,000

131

298,300

132

298,600

133

299,000

134

299,200

135

299,400

136

299,700

137

300,100

138

300,300

139

300,600

140

301,000

141

301,400

142

301,600

143

301,900

144

302,200

145

302,500

146

302,700

147

303,000

148

303,300

149

303,600

150

303,800

151

304,200

152

304,600

153

304,900

154

305,100

備考

1 この給料表は、給与条例別表第1に規定する一般給料表のうち1級1号俸から1級60号俸まで及び2級20号俸から2級113号俸までを準用する。

2 この給料表は、医療職給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

(令7条例3・全改)

医療職給料表

号俸

給料月額


1

207,700

2

209,600

3

211,400

4

213,100

5

214,800

6

216,700

7

218,500

8

220,200

9

221,900

10

223,900

11

225,800

12

227,700

13

229,600

14

231,600

15

233,600

16

235,600

17

237,600

18

239,600

19

241,700

20

243,700

21

245,600

22

246,800

23

248,000

24

249,100

25

250,200

26

251,100

27

252,000

28

252,900

29

253,700

30

254,500

31

255,200

32

255,900

33

256,700

34

257,500

35

258,300

36

259,000

37

259,700

38

260,600

39

261,500

40

262,300

41

263,100

42

264,000

43

264,800

44

265,600

45

266,400

46

267,100

47

267,800

48

268,400

49

269,000

50

269,500

51

270,000

52

270,400

53

270,800

54

271,300

55

271,800

56

272,200

57

272,600

58

273,000

備考

1 この給料表は、給与条例別表第2に規定する医療職給料表のうち1級1号俸から1級58号俸までを準用する。

2 この給料表は、医療職として規則で定めるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日 条例第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月16日 条例第44号
令和4年11月29日 条例第22号
令和4年12月14日 条例第25号
令和5年11月24日 条例第31号
令和5年12月19日 条例第32号
令和7年1月27日 条例第3号
令和7年3月21日 条例第7号