○厚岸町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年2月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者を公募するときは、厚岸町役場及び湖南地区出張所前掲示場への掲示並びにインターネットの利用等、必要な措置を講じなければならない。
2 条例第2条第2号の申請受付期間は、公募を開始する日から起算して30日以上としなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合、法第92条の2、法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は法第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納しているもの
(7) 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
2 前項に掲げるもののほか、申請資格に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、町長等が認めるときは、これに足りる書類をもって、これに代えることができる。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書
(2) 管理業務の計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類
イ 前年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(5) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、厚岸町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 総合政策課長
(5) 教育委員会管理課長
(6) 当該施設を所管する課の課長
(選定委員会の委員長)
第7条 選定委員会の委員長は、副町長とする。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審査)
第9条 選定委員会は、厚岸町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(選定委員会の庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、施設の所管課(合同の選定委員会を設置する場合で、施設の所管課が複数あるときは、いずれか一つの所管課)において処理する。
(1) 指定管理者を指定した場合
ア 指定管理者に管理を行わせる施設の名称
イ 指定管理者として指定した法人等の名称及び主たる事務所の所在地
ウ 指定管理者に管理を行わせる業務の範囲
エ 指定管理者の指定の期間
(2) 指定管理者の指定を取り消した場合
ア 指定管理者の指定を取り消した施設の名称
イ 指定管理者の指定を取り消した法人等の名称及び主たる事務所の所在地
ウ 指定管理者の指定を取り消した日
(3) 期間を定めて施設の管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合
ア 業務の停止を命じた施設の名称
イ 業務の停止を命じた指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
ウ 停止を命じた業務の範囲
エ 業務の停止を命じた期間
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。