○厚岸味覚ターミナル・コンキリエ条例施行規則

平成18年3月20日

規則第16号

厚岸味覚ターミナル・コンキリエ条例施行規則(平成13年厚岸町規則第40号)の全部を次のように改正する。

(利用の許可等)

第2条 条例第8条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とし、当該各号に定める時間内について利用を許可するものとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 食文化研究室、調理室及び会議室 午前9時から午後9時まで。ただし、11月1日から翌年3月31日までは、午前10時から午後9時までとする。

(2) イベント広場 指定管理者が必要と認めた時間

2 条例第8条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、利用しようとする日(連続して2日以上利用しようとするときは、その最初の日とする。以下「利用日」という。)の10日前までに利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、前項の申請をしたものに、施設の利用を許可したときは利用許可書(別記様式第2号)を、不許可としたときは利用不許可通知書(別記様式第3号)を、いずれも利用許可申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

4 前項の規定により利用許可書の交付を受けたもの(以下「利用者」という。)が施設の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用許可期間)

第3条 指定管理者は、利用申込者が、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を超えて連続して利用しようとする場合は、利用の許可をしない。

(1) 調理室 5日

(2) その他の施設 3日(前号の施設と併用する場合は、5日)

2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、これらの期間を超えて利用の許可をすることができる。

(利用時間等)

第4条 利用者が施設を利用できる時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 許可を受けることを要しない施設の区分及び利用できる時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用料金の免除)

第5条 条例第13条の規定により利用料金を免除をする場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として利用する場合は、この限りでない。

(1) 厚岸町と共催して条例第3条の事業に利用するとき。

(2) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に利用するとき。

(3) 町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が利用するとき。

(4) 公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が利用するとき。

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。

(6) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 利用料金の免除を受けようとするものは、利用料金免除申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第5号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを利用の際提示することにより申請に代えることができる。

3 指定管理者は、前項の申請をしたものに、利用料金の免除を決定したときは利用料金免除決定書(別記様式第2号)を、却下したときは利用料金免除申請却下通知書(別記様式第3号)をいずれも利用料金免除申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

(利用許可書の携帯)

第6条 利用者は、施設を利用の際、利用許可書を携帯し、従業員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の後納)

第7条 条例第12条第2項ただし書の規定により利用料金の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用許可時間を超えた分の利用料金を納付する場合

(2) 官公署の利用に係る利用料金を納付する場合

(3) その他やむを得ない理由がある場合

(利用料金の還付)

第8条 条例第14条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用日の3日前までに、利用中止、変更の届出又は利用許可の取り消しがあった場合

(2) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(販売施設等の区分)

第9条 条例第12条第4項の規則で定める施設の区分及び施設名は、別表第2のとおりとする。

(販売代金等の額の承認)

第10条 指定管理者は、条例第12条第6項の規定により販売代金等について承認を受けようとするときは、販売代金等承認(変更)申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 利用料金等に関する規程

(2) 利用料金等の収入に関する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(利用後の点検)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに従業員に届け出て、点検を受けなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 味覚ターミナルの建物、附属設備、備品等を滅失又はき損しないこと。

(2) 承諾を得ないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配付しないこと。

(3) 承諾を得ないで募金、署名活動その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上指定管理者が指示する事項

(町長による管理)

第13条 条例第18条第1項の規定により町長が味覚ターミナルの管理に係る業務を行う場合においては、第2条第1項ただし書中「条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは、「町長」と、同条第2項から第4項まで、第3条第4条及び第5条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条中「従業員」とあるのは「係員」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条中「従業員」とあるのは「係員」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別記様式第1号から別記様式第4号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、町長に対してなされた施行日以後の味覚ターミナルの施設等の利用に関する申込みで、この規則の施行の際町長に許可を受けていないもの又は施行日前に町長がした施行日以降の味覚ターミナルの施設等の利用に係る許可は、施行日以降においては、この規則による改正後の第2条第2項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。

(平成22年5月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月16日規則第1号)

この規則は、平成30年2月17日から施行する。

別表第1(第4条関係)

許可を受けることを要しない施設の利用時間

区分

施設利用時間

4月1日から10月31日まで

11月1日から3月31日まで

総合展示販売コーナー(特産品売場)

午前9時から午後7時まで

午前10時から午後6時まで

魚介市場(生鮮食料品売場)

午前10時から午後8時まで

午前11時から午後7時まで

総合観光案内

午前9時から午後6時まで

午前10時から午後6時まで

オイスターバール ピトレスク(軽飲食施設)

午前10時から午後9時まで

午前10時から午後9時まで

レストラン エスカル(飲食施設)

午前11時から午後7時まで

午前11時から午後7時30分まで

炭焼 炙屋(屋内バーベキュー施設)

午前11時から午後9時まで

午前11時から午後9時まで

オイスターカフェ(喫茶施設)

午前9時から午後5時まで

午前10時から午後4時まで

その他の施設

午前9時から午後9時まで

午前10時から午後9時まで

別表第2(第9条関係)

販売施設等の区分

販売施設

総合展示販売コーナー(特産品売場)

魚介市場(生鮮食料品売場)

飲食施設

オイスターバール ピトレスク(軽飲食施設)

レストラン エスカル(飲食施設)

炭焼 炙屋(屋内バーベキュー施設)

オイスターカフェ(喫茶施設)

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厚岸味覚ターミナル・コンキリエ条例施行規則

平成18年3月20日 規則第16号

(平成30年2月17日施行)