○厚岸町職業訓練センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第17号

厚岸町職業訓練センター設置条例施行規則(昭和48年厚岸町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町職業訓練センター条例(平成18年厚岸町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 厚岸町職業訓練センター(以下「訓練センター」という。)の施設を利用しようとする者は利用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指名を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、条例第3条第1号の規定に基づく利用については、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請をした者に、施設の利用を許可したときは利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、訓練センターの利用につき、条例この規則及び指定管理者の指示に従うほか、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を汚損し、若しくは破損し、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反し、訓練センターの管理運営上支障があると認めるときは、当該利用者に対しては、訓練センターの利用を制限し、又は退場させることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めのあるもののほか訓練センターの管理について必要な事項は、別に指定管理者が定める。

(町長による管理)

第5条 条例第13条第1項の規定により町長が訓練センターの管理に係る業務を行う場合においては、第2条第3条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。別記様式第1号及び別記様式第2号中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の訓練センターの施設等の利用に関する申込みで、この規則の施行の際町長の許可を受けていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の訓練センターの施設等の利用に係る許可は、施行日以後においては、この規則による改正後の厚岸町職業訓練センター条例施行規則第2条第1項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。

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厚岸町職業訓練センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)