○厚岸町職業訓練センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第17号
厚岸町職業訓練センター設置条例施行規則(昭和48年厚岸町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町職業訓練センター条例(平成18年厚岸町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設、設備等を汚損し、若しくは破損し、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反し、訓練センターの管理運営上支障があると認めるときは、当該利用者に対しては、訓練センターの利用を制限し、又は退場させることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めのあるもののほか訓練センターの管理について必要な事項は、別に指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の訓練センターの施設等の利用に関する申込みで、この規則の施行の際町長の許可を受けていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の訓練センターの施設等の利用に係る許可は、施行日以後においては、この規則による改正後の厚岸町職業訓練センター条例施行規則第2条第1項の規定により指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。