○厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱
平成18年1月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 NPO等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、平成16年3月16日付け国自旅第240号国土交通省自動車局長通知「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(以下「通知」という。)に基づき、厚岸町あみか福祉輸送運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 運営協議会は、次に掲げる者のうちから8人以内の町長が委嘱した者をもって組織する。
(1) 町長の指名する職員
(2) 釧路運輸支局長の指名する職員
(3) 学識経験者
(4) 有償輸送利用者
(5) 福祉団体等関係者
(6) 交通機関関係者
(会長及び副会長等)
第3条 運営協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は運営協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
(所掌事項)
第4条 運営協議会は、通知に基づき、次に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。
(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性等に関する事項
(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に係る事項
(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関する事項
(4) その他、福祉有償運送に関する事項
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 運営協議会は必要により運送主体などの関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(運営協議会招集の特例)
第5条の2 会長は、緊急の必要があり運営協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、運営協議会の会議に代えることができる。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定による。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、保健福祉課地域支援係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会において定める。
附則
この訓令は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。