○厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置される地域包括支援センターの、適切な運営及び公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、厚岸町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 運営協議会は、次に掲げる者のうちから13人以内の町長が委嘱した者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 被保険者代表者(第1号第2号)

(5) サービス利用者

(会長及び副会長)

第3条 運営協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職を代理する。

(所掌事項)

第4条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(3) 認知症初期集中支援チームの活動状況に関すること。

(4) その他地域包括ケアシステムに関すること。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(運営協議会招集の特例)

第5条の2 会長は、緊急の必要があり運営協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、協議する事項の概要を記載した書面を各委員に回付し意見の有無及びその内容を募り、運営協議会の会議に代えることができる。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(費用弁償)

第6条 委員が、第4条に規定する運営協議会の所掌事項に係る業務のため旅行したとき、又は第5条の会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(任期)

第7条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会において定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日訓令第69号)

この訓令は、令和2年7月10日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第38号)

この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。

厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月1日 訓令第8号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第8号
平成23年3月22日 訓令第7号
平成24年3月12日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第13号
令和2年7月10日 訓令第69号
令和3年3月30日 訓令第38号