○厚岸町障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年6月23日
条例第40号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの実施のために必要な審査及び判定の業務を行うため、同法第15条の規定に基づき、厚岸町障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、5人とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年3月27日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の厚岸町障害程度区分等審査会の委員の定数等を定める条例第2条に規定する審査会の委員は、改正後の厚岸町障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例第2条に規定する審査会の委員とみなす。