○厚岸町生活改善センター条例施行規則
平成18年3月30日
規則第25号
厚岸町生活改善センター条例施行規則(平成13年厚岸町規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町生活改善センター条例(平成18年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により利用許可書の交付を受けたもの(以下「利用者」という。)が改善センターの利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用料の免除)
第3条 条例第11条第6項の規定により利用料の免除をする場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として利用する場合は、この限りでない。
(1) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に利用するとき。
(2) 町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が利用するとき。
(3) 公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が利用するとき。
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が利用するとき。
(5) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用許可書の携帯)
第4条 利用者は、改善センターを利用の際、利用許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用料の後納)
第5条 条例第11条第2項ただし書の規定により利用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用許可時間を超えた分の利用料を納付する場合
(2) 官公署の利用に係る利用料を納付する場合
(3) その他やむを得ない理由がある場合
(利用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により利用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用日の3日前までに、利用中止、変更の届出又は利用許可の取り消しがあった場合
(2) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、改善センターの利用ができなくなった場合
2 利用料の還付を受けようとするものは、利用料還付申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第7条 条例第13条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするものは、利用申請の際に指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、改善センターの利用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(管理)
第9条 指定管理者は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効率的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検するとともに、利用許可申請書等の受付及び利用許可書等の交付事務を行う。
(1) 建物等の保全
(2) 火気の取り締まり、点検
(3) 施錠、点検
(4) その他町長が指示する事項
(報告)
第10条 指定管理者は厚岸町生活改善センター指定管理者基本協定書に基づき報告書を提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。