○厚岸町住の江山の手地区集会所条例施行規則

平成18年3月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町住の江山の手地区集会所条例(平成18年厚岸町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、厚岸町住の江山の手地区集会所(以下「集会所」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請をした者に、集会所の利用を許可したときは利用許可書(別記様式第2号)を、不許可としたときは利用不許可通知書(別記様式第3号)を、いずれも利用許可申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

3 前項の規定により利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が集会所の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用許可書の携帯)

第3条 利用者は、集会所を利用の際、利用許可書を携帯し、係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の後納)

第4条 条例第11条第2項ただし書の規定により利用料金の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用許可時間を超えた分の利用料金を納付する場合

(2) 官公署の利用に係る利用料金を納付する場合

(3) その他やむを得ない理由がある場合

(利用料金の免除)

第5条 条例第11条第7項の規定により利用料金を免除する場合は、指定管理者が特に必要と認めたときとする。ただし、収益を目的として利用する場合は、この限りでない。

2 利用料金の免除を受けようとする者は、利用料金免除申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請をした者に、利用料金の免除を決定したときは利用料免除決定書(別記様式第2号)を、却下したときは利用料金免除申請却下通知書(別記様式第3号)を、いずれも利用料金免除申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用日の3日前までに、利用中止、変更の届出又は利用許可の取り消しがあった場合

(2) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、集会所の利用ができなくなった場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第7条 条例第13条の規定により特別の設備等の許可をうけようとする者は、利用申請の際に指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、集会所の利用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(管理)

第9条 指定管理者は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効果的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検しなければならない。

(1) 建物等の保全

(2) 火気の取り締まり、点検

(3) 施錠、点検

(4) その他町長が指示する事項

(報告)

第10条 指定管理者は、山の手会館山びこ’05指定管理者基本協定書に基づき報告書を提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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厚岸町住の江山の手地区集会所条例施行規則

平成18年3月30日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)