○厚岸町障害支援区分等審査会規則
平成18年6月23日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年厚岸町条例第40号)第3条の規定により、厚岸町障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 合議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
6 合議体の長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体招集の特例)
第2条の2 委員長は、緊急の必要があり合議体の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、合議体の会議に代えることができる。
(会長への委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第29号)
この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。