○厚岸町地域生活支援事業条例施行規則

平成18年9月29日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町地域生活支援事業条例(平成18年厚岸町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請者が提出すべき申請書は、条例第3条各号に掲げる事業の区分に応じ、次に定めるところによる。

(1) 生活サポート事業、デイサービス事業及び日中一時支援事業 地域生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)

(2) 訪問入浴事業 前号の地域生活支援事業利用申請書及び健康診断書(別記様式第2号)

(利用の決定)

第3条 条例第5条第2項に規定する通知は、サービスの提供を可として決定した場合は、地域生活支援事業利用決定通知書(別記様式第3号)により、サービスの提供を否として決定した場合は、地域生活支援事業利用申請却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(緊急時の利用)

第4条 条例第5条第1項の規定にかかわらず、町長が緊急かつ必要と認める場合は、申請書の提出前であっても当該事業を利用させることができるものとする。ただし、この場合において、当該便宜を受けた者は、町長が別に指示するところにより申請書を提出しなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、条例第4条各号に規定する対象者(以下「対象者」という。)次の各号の一に該当するときは、事業の利用を制限し、又は利用させないことができる。

(1) 感染症の疾患があると認められるとき。

(2) 条例第4条各号に規定する事業の対象者と認められなくなったとき。

(3) 事業の運営上支障があると認められるとき。

(利用の回数等)

第6条 利用回数、利用期間、利用時間及びその他のサービス内容等の決定に当たっては、対象者の身体的状況及び世帯の状況等を勘案し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 生活サポート事業

 利用時間数及び利用回数は、1回当たりおおむね2時間、週3回を標準とする。

 利用時間帯は、午前8時から午後6時までとする。

(2) デイサービス事業

 利用回数は、おおむね週1回を標準とする。

(3) 訪問入浴サービス事業

 利用回数は、週2回を限度とする。

(4) 日中一時支援事業

 利用時間数は、1月につき48時間以内とする。

 利用時間帯は、午前9時から午後6時までとする。

 当該日中一時支援事業を利用している時間は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護を利用できない。

 対象者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児の場合は、授業の終了後又は休業日の利用とする。

 対象者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスまたは児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援を利用できる場合は、障害福祉サービス又は障害児通所支援の利用を優先する。

(届出義務)

第7条 条例第5条第2項に規定する利用決定者は、当該利用決定者又は対象者に次に掲げる事由が生じたときは、速やかに地域生活支援事業利用辞退届・変更申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条各号に規定する事業の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 疾病により長期にわたる入院又は療養が必要になったとき。

(3) 当該事業のサービスを利用する必要がなくなったとき。

(4) 申請した内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の規定による変更を決定したときは、地域生活支援事業利用変更決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消等)

第8条 町長は、利用決定者又は対象者が次の各号の一に該当するときは、利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不正の手段をもって利用の決定を受けたとき。

(3) 一時的入院及び旅行等をするとき。

(4) 町長が停止することが適当と認めたとき。

(事業の委託)

第9条 町長は、条例第3条各号に掲げる事業を、それぞれ適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、指定障害福祉サービス事業者又は指定居宅サービス事業者に、事業を委託することができる。

(実費相当額)

第10条 条例第6条第4項の規定による実費に相当する費用の額は、別表のとおりとする。

2 町長は、利用者負担及び実費に相当する費用を月単位で計算し、利用決定者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた利用決定者は、当月分を翌月の25日までに納付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月23日規則第39号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第23号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に利用したサービスに係る実費に相当する費用については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービスに係る実費に相当する費用については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービスに係る実費に相当する費用については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

デイサービス事業に係る実費に相当する費用の額

利用決定者の区分

食費

おやつ代

条例第6条第3項第1号又は第2号に該当する者

1回当たり 500円

1回当たり 50円

条例第6条第3項第4号に該当する者

1回当たり 320円

免除

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厚岸町地域生活支援事業条例施行規則

平成18年9月29日 規則第55号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第55号
平成20年6月23日 規則第39号
平成21年6月29日 規則第23号
平成22年6月28日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第27号
令和元年9月30日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第34号
令和5年9月29日 規則第56号