○厚岸町障害者等日常生活用具給付等事業実施規則
平成18年9月29日
規則第61号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号に基づき、障害者、障害児及び難病患者等(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(令6規則43・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者をいう。
2 この規則において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)であって18歳未満である者をいう。
3 この規則において「難病患者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊な疾病に該当する者をいう。
(用具の種目、基準額等)
第3条 給付等の対象となる用具の種目、基準額等は、別表第1に定めるところによる。
(対象者)
第4条 給付等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者又は本町から町外の法第19条第3項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)に入所した者であって、別表第1の種目欄に対応する対象者欄に該当するものとする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が対象者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再給付することが可能であるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、この規則に定める用具と同等の性能、仕様等を有する福祉用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者
(2) 障害者若しくは難病患者等又はその配偶者の所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第43条の2第2項に規定する基準以上である者
(3) 町外から本町の特定施設に入所した者
4 用具の貸与を受けることができる者は、第1項の規定による給付等の対象者であって、その者の属する世帯が、前年中の所得税を課せられていない場合とする。
(令6規則43・一部改正)
(申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具(給付・貸与)申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、用具の給付を受けようとする場合にあっては、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)の発行した希望する用具の購入に要する経費の見積書を添えて提出するものとする。
2 前項の規定による申請者は、対象者本人又は当該対象者を現に扶養している者とする。
(管理義務)
第9条 使用者及びその同居人(以下「使用者等」という。)は、善良な注意をもって貸与された用具を維持管理しなければならない。
2 使用者等は、貸与された用具の滅失及びき損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(届出義務)
第10条 使用者等は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに日常生活用具給付等事業変更届(別記様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(2) 使用者が社会福祉施設等に入所等をするとき。
(3) 使用者が用具を必要としなくなったとき。
(4) 第5条第1項の規定により申請した内容に変更があったとき。
(禁止)
第12条 第6条の規定により用具の給付等の決定を受けた者は、当該用具をその目的に反して使用してはならない。
2 使用者等は、当該用具をその目的に反して使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
3 町は、当該用具の基準額から前2項の規定による負担額を差し引いた額を負担するものとする。
4 用具の貸与は、無償とする。
(委託)
第14条 町長は、第6条の規定により用具の給付を受ける対象者に用具を給付する業務等を業者に委託するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(厚岸町障害児及び知的障害者日常生活用具給付事業実施規則の廃止)
2 厚岸町障害児及び知的障害者日常生活用具給付事業実施規則(平成14年規則第57号)は、廃止する。
附則(平成20年3月28日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第40号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月4日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に用具の給付の決定を受けた申請者に係る月額負担上限額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月11日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第13条関係)
種目 | 基準額 | 対象者 | 主な性能 | 耐用年数 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上で原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者で、原則として学齢児以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる危惧を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | |
特殊マット | 19,600円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る) (2) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児で、原則として3歳以上の者 (3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者又は知的障害児として判定された者のうち障害の程度が重度又は最重度である者で、原則として満3歳以上の者 (4) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者で、原則として学齢児以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | ||
特殊尿器 | 67,000円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級であり、常時介護を必要とする身体障害者又は身体障害児であって、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、容易に使用し得るもの | 5年 | ||
入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の入浴にあたって介助を要する者で、原則として3歳以上の者。 | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | ||
体位変換器 | 15,000円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上であり、下着交換等に当たって、他人の介助を必要とする身体障害者又は身体障害児であって、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者で、原則として学齢児以上の者 | 介助者が障害者等の体位を変換させるにあたって、容易に使用し得るもの | 5年 | ||
移動用リフト | 159,000円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者又は身体障害児であって、原則として3歳以上の者 (2) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害のある者で、原則として3歳以上の者 | 介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | ||
訓練いす | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の身体障害児 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | ||
訓練用ベッド | 159,200円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者又は身体障害児であって、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害のある者で、原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能に障害があり、入浴に介助を必要とする身体障害者又は身体障害児であって、原則として3歳以上の者 (2) 難病患者等であって、入浴に介助を必要とする状態にある者で、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
便器 | 4,450円 (手すりをつける場合は5,400円追加 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者又は身体障害児であって、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、常時介助を必要とする状態にある者で、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
頭部保護帽 | レディメイドでスポンジ・革が主材料のもの 12,524円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、頻繁に転倒する者、又は知的障害を有し、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | ||
レディメイドでスポンジ、革、プラスチックが主材料のもの 30,282円 | ||||||
オーダーメイドでスポンジ、革が主材料のもの 15,656円 | ||||||
オーダーメイドでスポンジ、革、プラスチックが主材料のもの 37,852円 | ||||||
歩行補助杖(T字状又は棒状の一本杖) | 木製 2,310円 (夜光材付は430円追加、全面夜光材付は1,260円追加、白色又は黄色ラッカー塗装は273円追加) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、原則として学齢児以上の者 | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3年 | ||
軽金属製 3,150円 (夜光材付は430円追加、全面夜光材付は1,260円追加、白色又は黄色ラッカー塗装は273円追加) | ||||||
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害があり、原則として3歳以上の者 (2) 難病患者等であって、下肢に障害がある者で、原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
自動車運転補助用具(ハンドコントロール) | 110,000円 | 下肢機能若しくは体幹機能における身体障害者手帳2級以上を有し、運転免許証を所持している者 | 自動車に容易に操向装置を設置することができるもの。ただし、厚岸町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成9年厚岸町訓令第4号)の対象となる自動車の改造を除く。 | ― | ||
特殊便器 | 151,200円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 上肢障害の程度が2級以上の身体障害者又は身体障害児であって、原則として学齢児以上の者 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者又は知的障害児として判定された者のうち障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、原則として学齢児以上の者 (3) 難病患者等であって、上肢機能に障害のある者で、原則として学齢児以上の者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもので、障害者等及び介護者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
火災警報器 | 15,500円 | 障害等級2級以上の身体障害者手帳を有する者、重度若しくは最重度の知的障害を有する者、又は障害等級1級の精神障害者保健福祉手帳を有する者で、いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者。なお、同一世帯への給付は2台を限度とする。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | ||
自動消火器 | 28,700円 | 次のいずれかの要件を満たしている者。ただし、火災発生の感知及び非難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 (1) 障害の程度が2級以上の身体障害者又は身体障害児 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者又は知的障害児として判定された者のうち障害の程度が重度又は最重度である者 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 難病患者等であって、身体機能の低下又は視力の障がいにより消火活動が困難である者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
電磁調理器 | 41,000円 | 視覚障害2級以上で、視覚障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する18歳以上の者、又は重度若しくは最重度の知的障害を有する18歳以上の者 | 容易に使用し得るもの | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 10年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障害2級以上で、聴覚障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属し日常生活上必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 10年 | ||
保護ブーツ | 23,000円 | 下肢又は体幹機能に障害があり、下肢装具の装着又は車椅子を常用している者 | 足部の保護及び保温をする性能を有し、容易に着脱することができるもの | 2年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500円 | 腎臓機能障害を有し、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | |
ネブライザー | 36,000円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度の身体障害者又は身体障害児で、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、呼吸機能に障害のある者で、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度の身体障害者又は身体障害児で、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、呼吸機能に障害のある者で、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 容易に使用し得るもの | 10年 | ||
盲人用体温計 | 9,000円 | 視覚障害2級以上で、視覚障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | ||
盲人用体重計 | 18,000円 | 視覚障害2級以上で、視覚障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | ||
盲人用血圧計 | 15,000円 | 視覚障害2級以上で、視覚障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | ||
パルスオキシメーター | 157,500円 | 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の身体障害者であって医師から当器具が必要と診断された者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | ||
パルスオキシメーター測定センサー | 64,800円 | パルスオキシメーターの使用において測定センサーが必要であると医師の診断書により確認できる者 | 粘着式及びソフトタイプのもの | ― | ||
非常用電源装置 | インバーター発電機 | 120,000円 (対象種目の購入に要する費用の基準額内であれば、複数種目を同時に申請・給付可能) | 在宅の人工呼吸器、酸素濃縮器などの生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を日常的に使用している者 | ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、容易に使用し得るもの | 6年 | |
ポータブル電源 (医療機器用バッテリー含む) | 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置又は保有する医療機器に使用可能な予備バッテリー等で容易に使用し得るもの | |||||
カーインバーター | 自動車からの電気を変換及び供給する装置で、容易に使用し得るもの | |||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声機能若しくは言語機能障害を有する者、又は肢体不自由者・児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文書に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 100,000円 | 上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上のパソコンの操作が困難な者で、原則として学齢児以上の者。なお、同一対象者への給付は1回に限る。 | 障害者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等で容易に使用し得るもの | 6年 | ||
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)又は視覚障害1級を有し、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | ||
点字器 | 標準型 | 32マス18行、両面書真鍮板製 10,712円 | 視覚障害を有し、点字器を必要とする者 | 容易に使用し得るもの | 7年 | |
32マス18行、両面書プラスチック製 6,798円 | ||||||
携帯型 | 32マス4行、片面書アルミニウム製 7,416円 | 容易に使用し得るもの | 5年 | |||
32マス12行、片面書プラスチック製 1,699円 | ||||||
点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障害2級以上で、就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | ||
視覚障害者用ポータプルレコーダー | 録音再生機 85,000円 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって容易に使用し得るもの | 6年 | ||
再生専用機 35,000円 | ||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、容易に使用し得るもの | 6年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | ||
盲人用時計 | 触読式 10,300円 | 視覚障害2級以上の者 | 容易に使用し得るもの | 10年 | ||
音声式 13,300円 | ||||||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、容易に使用できるもの | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、容易に使用し得るもの | |||
人工喉頭 | 笛式 | 5,150円 気管カニューレ付きは3,193円追加 | 喉頭摘出者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | |
電動式 | 72,203円 気管カニューレ付きは3,193円追加 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | |||
福祉電話(貸与) | 83,300円 | 聴覚障害2級の者又は障害等級2級以上の身体障害者手帳を有する外出困難な者であって、現に電話又はファックスを保有せず(貸与されておらず)、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 容易に使用し得るもの | ― | ||
音声拡聴器・助聴器 | 38,200円 | 聴覚障害を有し、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 6年 | ||
点字図書 | 厚生労働大臣が必要と認めた額 | 視覚障害を有し、主に情報の入手を点字によっている者 | 点字により作成された図書 | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 | 8,858円 (1ヵ月分) | 直腸機能障害によりストマを造設した者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋 | ― |
蓄尿袋 | 11,639円 (1ヵ月分) | 膀胱機能障害によりストマを造設した者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付 | ― | ||
紙おむつ等 | 12,000円 (1ヵ月分) | 3歳以上であって、次の3点のいずれかに該当する者 1 直腸又は膀胱機能障害を有し、ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具の使用が困難な者 2 直腸又は膀胱機能障害を有し、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する排便機能障害のある者 3 概ね3歳未満の乳幼児期に発現した疾病等により、肢体不自由又は脳原性運動機能障害の身体障害者手帳を所持し、排尿又は排便の意思表示及び排泄行為そのものが困難であり、かつ、全身性の障害のある者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | ― | ||
収尿器 | 男性用普通型 7,931円 | 膀胱機能障害を有し、排尿のコントロールが困難な者 | 排尿される尿を漏れないよう、身体に固定したビニール袋にためるもの | 1年 | ||
男性用簡易型 5,871円 | ||||||
女性用普通型 8,755円 | ||||||
女性用簡易型 6,077円 | ||||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | 次のいずれかの要件を満たしている者。ただし、住宅改修費の給付は、1住宅につき原則1回とする。 (1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害の程度が3級以上である身体障害者又は身体障害児 (2) 特殊便器への取替えをする場合に限り、上肢障害の程度が2級以上の身体障害者又は身体障害児であって、学齢児以上の者 (3) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害がある者 | 障害者等の住居における移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものとする。なお、給付対象の範囲は次のとおりとする。 1 手すりの取り付け 2 段差の解消 3 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の取り替え 5 洋式便器等への取り替え 6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | ― |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 実際に要する費用が基準額を下回る場合は、実際に要する費用を基準額とする。
3 排泄管理支援用具(収尿器を除く。)については、申請日の属する月以後6ヵ月分を上限として一括して給付することができる。ただし、この場合において、申請日の属する年度を超える月分については、当該年度において給付することができないものとする。
別表第2(第13条関係)
階層区分 | 月額負担上限額 |
一般 | 37,200円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
備考
1 世帯の範囲について、障害者又は難病患者等にあっては当該障害者又は難病患者等及びその属する世帯の配偶者とし、障害児にあっては障害児及びその属する世帯の他の世帯員とする。
2 「一般」とは、「市町村民税非課税世帯」及び「生活保護法による被保護世帯」に該当しない者をいう。