○厚岸町若齢牛育成センター条例施行規則

平成19年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町若齢牛育成センター条例(平成19年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認容頭数)

第2条 厚岸町若齢牛育成センター(以下「センター」という。)における家畜の種類及び舎飼いの認容頭数は、次のとおりとする。

家畜の種類

利用区分

1日の認容頭数

若齢牛

舎飼

150頭

(特別の設備等の許可)

第3条 指定管理者は、特別に設備をし、又は施設等に変更を加えて利用しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(管理)

第4条 指定管理者は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効果的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検しなければならない。

(1) 建物等の保全

(2) 火気の取り締まり、点検

(3) 施錠、点検

(4) その他町長が指示する事項

(報告)

第5条 指定管理者は、厚岸町若齢牛育成センター指定管理者基本協定書に基づき報告書を提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

厚岸町若齢牛育成センター条例施行規則

平成19年3月12日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成19年3月12日 規則第7号