○厚岸町若齢牛育成センター条例施行規則
平成19年3月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町若齢牛育成センター条例(平成19年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認容頭数)
第2条 厚岸町若齢牛育成センター(以下「センター」という。)における家畜の種類及び舎飼いの認容頭数は、次のとおりとする。
家畜の種類 | 利用区分 | 1日の認容頭数 |
若齢牛 | 舎飼 | 150頭 |
(特別の設備等の許可)
第3条 指定管理者は、特別に設備をし、又は施設等に変更を加えて利用しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(管理)
第4条 指定管理者は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効果的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検しなければならない。
(1) 建物等の保全
(2) 火気の取り締まり、点検
(3) 施錠、点検
(4) その他町長が指示する事項
(報告)
第5条 指定管理者は、厚岸町若齢牛育成センター指定管理者基本協定書に基づき報告書を提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。