○厚岸町職員管理職手当支給規則

平成19年3月30日

規則第17号

管理職手当支給規則(昭和46年厚岸町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)第16条の2に規定する管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 条例第16条の2第1項に規定する規則で指定する職は、別表第1のとおりとする。

2 管理職手当を受ける職を2以上兼ねる場合には、別表第1の種別欄の上位の管理職手当を支給し、併給はしない。

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第1条各号に掲げる職員が別表第1に掲げる職(以下「管理職」という。)を兼ねる場合には、前2項の規定にかかわらず管理職手当は支給しない。

(支給月額)

第3条 管理職手当の月額は、別表第2に定めるところにより算出して得た額とする。この場合において、500円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨て、501円以上1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を500円とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条の2に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、前項の額に厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第4条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第1項の額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、条例第4条の4に規定する任期付短時間勤務職員にあっては、第1項の額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(支給の始期及び終期)

第4条 新たに管理職となった職員には、その日から管理職手当を支給する。

2 管理職の職員が、別表第1の種別欄を異にする職に異動をしたときは、その日から管理職手当の支給額を変更する。

3 管理職の職員が退職し、若しくは死亡し、又は管理職以外の職員になったときは、その日まで管理職手当を支給する。

4 月の中途において前3項に該当した職員に対する管理職手当は、日割によって支給する。この場合における日割り計算については、条例第6条第3項の規定を準用する。

(支給しない場合)

第5条 管理職の職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(支給期日等)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 当分の間、条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当の支給額は、第3条第1項に規定する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(平成20年3月10日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月15日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の厚岸町職員管理職手当支給規則第4条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「厚岸町職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則(平成22年厚岸町規則第35号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年6月20日規則第17号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第47号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月18日規則第34号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(厚岸町職員管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の厚岸町職員管理職手当支給規則(以下この項において「新規則」という。)第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

種別

部局名

第1種

第2種

第3種

町長の事務部局(町立厚岸病院を除く。)の職員

会計管理者 課長 室長 施設長 事務長


課長補佐 次長 館長 所長 場長 事務次長 看護師長

町立厚岸病院の職員

院長 事務長

副院長 医師としての勤務が30年以上の医長 総看護師長

医師としての勤務年数が30年未満の医長 主任医師 事務次長 副総看護師長 看護師長 薬局長 診療放射線技師長 臨床検査技師長 リハビリテーション技士長 臨床工学技士長

議会事務局の職員

局長

 

 

選挙管理委員会の職員

 

局長

 

監査委員事務局の職員

 

局長

 

農業委員会の職員

 

局長

 

教育委員会事務局及び教育機関の職員

課長 室長

 

課長補佐 所長 館長

別表第2(第3条関係)

区分

第1種

第2種

第3種

一般給料表適用職員

6級85号俸の15%

6級85号俸の14%

5級93号俸の12%

医師給料表適用職員

3級65号俸の13%

2級69号俸の12%

1級37号俸の11%

備考

1 医療職給料表適用職員の管理職手当額は、一般給料表適用職員と同様とする。

2 表中「第○種」とは、別表第1中の種別の欄に規定する職にある者をいう。

3 表中「○級○号俸の○%」とは、条例別表第1及び別表第3に定める職務の級の号俸に対応する給料月額の○%に相当する額をいう。

厚岸町職員管理職手当支給規則

平成19年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年3月10日 規則第11号
平成20年12月15日 規則第46号
平成22年11月30日 規則第33号
平成22年12月15日 規則第35号
平成23年6月20日 規則第17号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年12月27日 規則第47号
平成25年12月25日 規則第27号
平成26年3月14日 規則第4号
平成27年3月18日 規則第12号
平成27年6月18日 規則第34号
平成29年3月27日 規則第18号
平成30年3月22日 規則第6号
令和元年5月20日 規則第32号
令和2年3月16日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第14号
令和4年3月28日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第20号