○厚岸町生活安全推進協議会設置要綱
平成19年3月20日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町生活安全条例(平成19年厚岸町条例第6号)第8条の規定に基づき、厚岸町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について連絡協議を行う。
(1) 関係機関等相互の情報交換
(2) 関係機関等との連絡及び調整
(3) 生活安全施策推進のための広報及び啓発
(4) 生活安全施策に関する調査及び研究
(5) その他、生活安全の推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 安全で安心な地域社会づくりのために活動する団体の代表者その他の職員
(2) 安全で安心な地域社会づくりに関し、知識及び経験を有する者
(3) 警察署の職員
(4) 生活安全の確保に関する行政機関の職員
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。