○厚岸町青少年問題協議会条例施行規則

平成20年2月18日

規則第3号

厚岸町青少年問題協議会条例施行規則(昭和39年厚岸町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町青少年問題協議会条例(昭和39年厚岸町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 厚岸町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第3条 協議会は、青少年への指導・育成及び補導に関し審議するため、次に掲げる専門部会を必要に応じて置くものとする。

(1) 健全育成専門部会

(2) 補導専門部会

2 前項の専門部会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 条例第3条の委員 2人

(2) 識見を有する者 5人

3 専門部会は、協議会から付託された事項について調査し審議する。

4 専門部会は、審議が終了した時は、退任するものとする。

(専門部会の部会長及び副部会長)

第4条 部会長は、前条第2項第1号により委嘱を受けた者から、副部会長は、同項第2号により委嘱を受けた者から委員の互選による。

2 部会長は、部会を代表し会務を総理する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 専門部会の会議は、専門部会長が招集する。

2 専門部会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、専門部会長の決するところによる。

(協議会及び専門部会招集の特例)

第5条の2 会長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。

2 前項の規定は、専門部会の会議に準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「専門部会長」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は、前2項の場合について準用する。

(報告)

第6条 部会長は、付託事項について調査し審議したときは、その結果を協議会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 協議会及び専門部会の庶務は、厚岸町教育委員会に対する事務委任規則(昭和35年厚岸町規則第3号)に基づき、生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 厚岸町青少年問題協議会専門部会設置規則(昭和41年厚岸町規則第8号)は廃止する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。

厚岸町青少年問題協議会条例施行規則

平成20年2月18日 規則第3号

(令和3年3月30日施行)