○厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱
平成20年2月15日
訓令第5号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する事業をはじめとする地域の障害福祉のシステムづくりに関し、必要な協議を行うため、法第89条の3第1項の規定に基づき厚岸町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 法第88条第1項に基づき厚岸町が定める市町村障害福祉計画の策定に当たって意見を述べること。
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に基づき厚岸町が定める市町村障害児福祉計画の策定に当たって意見を述べること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の10に基づく評価、要望及び助言を行うこと。
(8) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、構成員16名以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 指定相談支援事業者
(2) 指定障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療・福祉関係機関
(4) 関係行政機関
(5) 教育関係機関
(6) 商工業・産業関係団体
(7) その他町長が必要と認めた関係者
2 協議会に、次の役員を置き、役員は構成員の互選により選出する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 構成員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(協議会招集の特例)
第5条の2 会長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。
(委員会)
第6条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例や権利擁護等の分野別に協議する委員会を設けることができる。
(費用弁償)
第7条 構成員が、第5条の会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定によるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉課障がい福祉係において処理する。
(個人情報の保護)
第9条 協議会において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、協議会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、平成20年2月15日から施行する。
2 この訓令の施行の後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第43号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第22号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。