○厚岸町地域包括支援センター管理運営規程
平成20年3月21日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町保健福祉総合センター条例(平成12年厚岸町条例第39号)第11条の規定に基づき、厚岸町地域包括支援センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置及び職務)
第2条 厚岸町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 保健師
(3) 社会福祉士
(4) 主任介護支援専門員
2 町長は、必要に応じて、センターに主幹、主査、主任、主事及び介護支援専門員を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、センター職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、センターに属する事務を処理する。
5 主査、主任、主事、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員及び介護支援専門員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は休所日に臨時に開所することができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第24号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日訓令第62号)
この訓令は、令和4年9月29日から施行する。