○真龍小学校施設開放事業実施規則
平成20年3月27日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第47条第2項の規定により、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)生涯学習課が真龍小学校(以下「小学校」という。)の施設に業務の拠点を構え、小学校の体育館等の施設(以下「開放施設」という。)を利用し、住民への社会教育事業を展開し生涯学習の推進を図るため、小学校施設を開放すること(以下「開放事業」という。)の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 開放事業に関する事務は、教育委員会が行うものとし、当該事業に伴う管理上の責任についても教育委員会が負うものとする。
(利用者の資格)
第3条 開放施設の利用は、生涯学習課が企画立案する各種講座及び町内に在住、在勤若しくは在学する者が構成員として加入しているサークル、少年団及び各種の団体(以下「サークル等」という。)に対し行うものとする。ただし、サークル等に成人者の代表者を置くものとする。
(開放施設及びその日時)
第4条 開放施設及びその日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開放しないことができる。
(利用の承認)
第5条 開放施設を利用しようとするサークル等の代表者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の3日前までに利用承認申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、開放施設の利用を承認したときは、利用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3 前項の規定により利用承認書の交付を受けた利用者が、開放施設の利用を中止又は変更するときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。
4 教育委員会は、開放施設の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
5 第1項の規定により利用の承認を受けた利用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 虚偽その他の不正な行為により承認を受けたとき。
(2) 利用目的以外に使用したとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の拒否等)
第7条 教育委員会は、次に掲げる事項に該当するものの利用を拒否し、又は撤退を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びたもの
(2) 危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは館内の設備並びにその他の物件に損傷を加え、又はそのおそれのあるもの
(3) その他小学校の秩序を乱すおそれのあるもの
(利用者の責務)
第8条 利用者は、常に善良な管理者として責任と注意をはらわなければならない。
2 利用者は、その利用を終えたとき又はその利用の承認を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、開放施設の利用が終わったときは、直ちに教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、開放事業に関し必要な事項は、厚岸町立学校施設の使用に関する規則(平成16年厚岸町教育委員会規則第6号)の定めるところによるものとし、その他運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
開放施設名 | 体育館 ランチコーナー 視聴覚室 作法室 図工室 音楽室 多目的ホール 焼窯室 2階会議室 家庭科室 コンピューター室 グラウンド |
開放日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 |
開放時間 | 午前9時から午後9時まで |
備考 学校教育事業に支障のない場合に承認するものとする。