○厚岸町多機能共生型地域交流センター条例施行規則

平成22年3月10日

規則第5号

(使用時間)

第2条 厚岸町多機能共生型地域交流センター(以下「共生型地域交流センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可等)

第3条 条例第5条第1項の規定により共生型地域交流センターの施設の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の10日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請をしたものに、共生型地域交流センターの施設の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を、不許可としたときは使用不許可通知書(別記様式第3号)を、いずれも使用許可申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

3 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者が共生型地域交流センターの施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、使用しようとする施設が憩いのサロン室であるときは、その使用しようとする者が入室の際、入室者受付簿(別記様式第4号)に必要事項を記載することをもって、その使用を許可されたものとみなす。ただし、条例第4条の事業以外で使用する場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第4条 条例第8条第3項の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りでない。

(1) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。

(2) 町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。

(3) 公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が使用するとき。

(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとするものは、使用料免除申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。ただし、前項第4号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを使用の際提示することにより申請に代えることができる。

3 町長は、前項の申請をしたものに、使用料の免除を決定したときは使用料免除決定書(別記様式第2号)を、却下したときは使用料免除申請却下通知書(別記様式第3号)を、いずれも使用料免除申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

(使用許可書の携帯)

第5条 第3条第3項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、共生型地域交流センターを使用の際、使用許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用日の3日前までに、使用中止、変更の届出又は使用許可の取り消しがあった場合

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、共生型地域交流センターの使用ができなくなった場合

2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第7条 条例第10条第1項第3号の規定により特別な設備等の許可を受けようとする者は、使用申請の際に、町長の許可を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 第3条第3項及び同条第4項の規定により使用の許可を受けた者は、共生型地域交流センター等の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(管理)

第9条 管理人は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効率的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検するとともに、使用許可申請書等の受付及び使用許可書等の交付事務を行う。

(1) 建物等の保全

(2) 火気の取り締まり、点検

(3) 施錠、点検

(4) その他町長が指示する事項

(使用状況報告)

第10条 管理人は、月の使用状況を翌月5日までに使用状況報告書(別記様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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厚岸町多機能共生型地域交流センター条例施行規則

平成22年3月10日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)