○原生花園あやめヶ原ヒオウギアヤメ保護育成対策協議会設置要綱

平成22年7月20日

訓令第23号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 厚岸霧多布昆布森国定公園原生花園あやめヶ原のヒオウギアヤメの適正な保護育成(以下「保護育成」という。)を図るため原生花園あやめヶ原ヒオウギアヤメ保護育成対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 保護育成の基本方針に関すること。

(2) 保護育成の方策に関すること。

(3) 自然環境の調査研究に関すること。

(4) その他保護育成に関し、必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員若干人で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 観光団体関係者

(3) 教育機関関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 町長の指名する職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期中に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員の改選後最初に行われる会議は、町長が招集するものとする。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、協議会の運営上必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(令7訓令3・一部改正)

(謝金及び費用弁償)

第7条 委員及び前条第3項の規定により会議への出席を求められた者のうち町職員以外の者が同条の会議に出席したときは、謝金及び費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による謝金は、予算の範囲内で支給する。

(令7訓令3・全改)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、観光商工課観光係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成22年7月20日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日訓令第3号)

この訓令は、令和7年1月29日から施行する。

原生花園あやめヶ原ヒオウギアヤメ保護育成対策協議会設置要綱

平成22年7月20日 訓令第23号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年7月20日 訓令第23号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和7年1月29日 訓令第3号