○公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成22年8月13日

公平委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定に基づき、公平委員会が行う公開口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、公平委員会に住所、職業、勤務先、氏名、年齢等を申し出て、傍聴券の交付を受け、職員の指示に従って傍聴しなければならない。

2 報道関係者は、前項の手続を要しない。

(傍聴人の数)

第3条 公平委員会は、審理における秩序を維持するため必要があると認める時は、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 鉢巻き若しくはたすきをしている又は異様な服装をしている者

(3) 旗、プラカード、凶器、危険物その他これらに類する物を携帯している者

(4) 前各号に掲げるもののほか、口頭審理の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をする者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 口頭審理中に私語又は拍手その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(2) 喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 許可なく撮影、録音等をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) その他不利益処分についての審査請求に関する規則(平成22年公平委員会規則第3号)第19条に定める審理長及び職員の指示に反する行為をしないこと。

(傍聴人に対する退場措置)

第6条 傍聴人が第4条又は前条に違反したときは、審理長は傍聴人に退場を命ずることができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、口頭審理の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月22日公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成22年8月13日 公平委員会規則第5号

(平成30年8月22日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成22年8月13日 公平委員会規則第5号
平成30年8月22日 公平委員会規則第7号