○厚岸町多機能共生型地域交流センター車いす対応福祉車両使用管理規則
平成22年11月30日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町多機能共生型地域交流センター車いす対応福祉車両(以下「福祉車両」という。)の効率的使用と管理の適正を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。
(使用の範囲)
第3条 福祉車両の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) ひきこもりのおそれがある障害者及びその介助を行う者の厚岸町多機能共生型地域交流センターへの送迎
(2) 厚岸町地域活動支援センターが行う事業
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の使用は、単に旅行手段として利用し営業業者を圧迫しないよう配慮しなければならない。
(運行管理)
第4条 町長は、福祉車両の運行管理を厚岸町地域活動支援センターを運営する者に委託することができる。
2 この規則に定めるもののほか、福祉車両の運行管理については、厚岸町車両運行管理規程(平成22年厚岸町訓令第14号)の例による。
(使用の制限)
第5条 厚岸町は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉車両の使用を許可せず、又は使用させない。
(1) 災害等により福祉車両を緊急に必要とする事態が生じたとき。
(2) 福祉車両が事故、故障その他の理由により使用不能となったとき。
(使用の申請等)
第6条 福祉車両を使用しようとする者(使用しようとする者が18歳未満であるときは、その保護者。以下「申請者」という。)は、使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 福祉車両の使用は、無料とする。
(旅行中における措置)
第8条 使用者は福祉車両が事故、故障その他の理由により使用不能となったときは、直ちに運行を中止しなければならない。
2 町長は、前項の規定する福祉車両の運行中止により生じた使用者の負担又は損害については、その支払の責めを負わない。
(委託料の支払)
第9条 町長は、第4条の規定により福祉車両の運行管理を委託したときは、受託者との協議により決定した委託料を支払うことができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。