○厚岸味覚ターミナル・コンキリエ指定管理者評価委員会設置要綱
平成22年11月24日
訓令第28号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ条例(平成18年厚岸町条例第4号)第4条の規定に基づき、厚岸味覚ターミナル・コンキリエ(以下「味覚ターミナル」という。)の指定管理者が行った施設管理業務を公正かつ適切に評価するため、厚岸味覚ターミナル・コンキリエ指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定管理者が行った施設管理業務の評価に関すること。
(2) 前号の評価結果を味覚ターミナルの指定管理者に通知すること。
(3) その他味覚ターミナルの指定管理に関し委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員若干名で組織する。
(委員)
第4条 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、厚岸町と味覚ターミナルの指定管理者が協定を締結した時点をもって終了する。
3 委員の任期中に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員の改選後最初に行われる会議は、町長が招集するものとする。
2 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、評価委員会の運営上必要があると認めたときは、評価委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
4 評価委員会の会議は原則として非公開とする。
(令7訓令4・一部改正)
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定によるものとする。
(令7訓令4・一部改正)
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、観光商工課観光係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成22年11月24日から施行する。
附則(平成22年12月10日訓令第31号)
この訓令は、平成22年12月10日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日訓令第4号)
この訓令は、令和7年1月29日から施行する。