○厚岸町中小企業振興戦略会議設置要綱

平成23年2月18日

訓令第3号

(設置)

第1条 厚岸町中小企業振興基本条例(平成23年厚岸町条例第1号)に定める中小企業振興施策(以下「中小企業振興施策」という。)を推進するため、厚岸町中小企業振興戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 戦略会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 中小企業振興施策の策定及び実施について検討すること。

(2) 中小企業振興施策に関し、厚岸町まちづくり応援隊の組織に関する要綱(平成23年厚岸町訓令第4号)に定めるまちづくり応援隊から提案された事項について検討すること。

(3) 戦略会議で決定した事項を町長へ具申すること。

(4) 関係課等との調整に関する事項

(5) その他中小企業振興施策に関し必要な事項

(組織)

第3条 戦略会議は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 副町長、教育長

(2) 総合政策課長、水産農政課長、建設課長、教育委員会指導室長

(3) 観光商工課長

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は副町長とし、副委員長は教育長をもって充てる。

2 委員長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 戦略会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長は、中小企業振興施策の検討に際し、必要と認めるときは、戦略会議の下部組織として専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会の部員は、委員長が戦略会議に諮って決定する。

3 部会に、部会長及び副部会長各1名を置き、委員長が選任する。

4 部会は、部会長が、委員長の承認を得て招集し、議事運営にあたる。

(庶務)

第7条 戦略会議の庶務は、観光商工課商工雇用係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町中小企業振興戦略会議設置要綱

平成23年2月18日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年2月18日 訓令第3号
平成31年2月26日 訓令第4号