○厚岸町まちづくり応援隊の組織に関する要綱

平成23年2月18日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町中小企業振興戦略会議設置要綱(平成23年厚岸町訓令第3号)に定める中小企業振興施策に関する事項を提案することができる厚岸町まちづくり応援隊(以下「まちづくり応援隊」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織の要件)

第2条 まちづくり応援隊を組織するときは、次に掲げるすべての要件を満たしているものでなければならない。

(1) 組織の設置要綱、規約その他これらに類するものを定めていること。

(2) あらかじめ組織の構成員名簿を備えていること。

(3) 町内に組織を運営する事務局を有し、常時連絡が可能であること。

(4) 組織の設置目的が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は教化育成することを含むものでないこと。

(5) 組織の設置目的が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを含むものでないこと。

(6) 組織の構成員の半数以上が、町内に住所を有する者又は町内に事業所を有する企業、団体等に属する者であること。

(7) 自ら提案した中小企業振興施策に関する事項について、これを推進するための行動を組織の構成員が行う意志を有していること。

(8) 中小企業振興施策に関する会議の概要及び提案する事項の内容を提出できること。

(9) 提案する事項の内容について説明することができる者を派遣することができること。

(届出)

第3条 まちづくり応援隊を組織しようとする者は、あらかじめ届出書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による届出書を審査し、第2条に規定するすべての要件を備えているものをまちづくり応援隊として登録するものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

厚岸町まちづくり応援隊の組織に関する要綱

平成23年2月18日 訓令第4号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年2月18日 訓令第4号
平成26年5月30日 訓令第27号