○厚岸町介護老人保健施設条例

平成24年2月17日

条例第3号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者の自立を支援し、居宅における生活への復帰を目指すため、厚岸町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町介護老人保健施設

位置 厚岸町住の江1丁目1番地

(定員)

第3条 老健施設の入所定員は、23人とする。

(職員)

第4条 老健施設に施設長及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年厚岸町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

厚岸町介護老人保健施設条例

平成24年2月17日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成24年2月17日 条例第3号