○厚岸町職員寒冷地手当支給規則

平成24年3月21日

規則第12号

寒冷地手当支給規則(平成17年厚岸町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)第17条に規定する寒冷地手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(世帯主の範囲)

第2条 条例第17条第2項の表の「世帯主で扶養親族のある職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、扶養親族(条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者をいう。

2 条例第17条第2項の表の「世帯主で扶養親族のない職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者をいう。

(支給しない職員)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員には、寒冷地手当を支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をしている職員

(支給日等)

第4条 寒冷地手当は、条例第17条第1項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)の属する月の条例第5条第2項に定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて前条各号のいずれかに該当する職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 条例及びこの規則に定めるもののほか、寒冷地手当の支給について必要な事項は、給料支給の例による。

(日割計算)

第5条 基準日の翌日以降に条例第15条の2の規定による給与を支給されている職員で、支給割合が変更となった場合には、当該職員に対し日割りにより寒冷地手当を支給する。この場合において支給額は、条例第17条第2項の規定による額を該当する月の現日数から厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚岸町職員寒冷地手当支給規則

平成24年3月21日 規則第12号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成24年3月21日 規則第12号
令和元年5月20日 規則第32号