○厚岸町職員被服貸与規程
平成24年1月10日
訓令第1号
厚岸町職員被服貸付規程(昭和56年厚岸町訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の被服の貸与については、この訓令の定めるところによる。
(貸与の範囲)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、品名、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する貸与期間を経過した後においても当該被服の使用に支障がないと総務課長が認める場合は、貸与期間を延長することができるものとする。
(貸与の時期)
第3条 新たに被服の貸与を受ける職員となった者については、そのときに被服を貸与する。
2 既に被服の貸与を受けている職員については、貸与期間を経過した後において当該被服が使用に耐え得ないと総務課長が認めた場合に新たに被服を貸与する。
(被服の着用)
第4条 貸与を受けた被服は、作業、外勤、出張その他職務上必要と認められる場合にのみ着用するものとする。
2 所属長は、所属職員に対し、前項の規定に基づき、貸与を受けた被服を着用させ、又は着用させないことを命ずることができる。
(使用の制限)
第4条の2 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を前条第1項の場合以外に使用し、又は職員以外の者に使用させ、若しくは町長の許可なく処分することができない。
(保存等の心得)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を常に清潔に保ち、善良なる管理のもとに保存しなければならない。
(1) 退職(死亡によるものを含む。)したとき。
(2) 異動等により別表第1の貸与区分に変更があったとき。
(被服の亡失又は損傷の届出)
第7条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を亡失又は損傷したときは、速やかに貸与被服亡失(損傷)届(別記様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、被服の亡失又は損傷が職員の故意若しくは過失によるときは、その実費を弁償しなければならない。
3 第1項の届出を受けた場合において、当該亡失又は損傷した被服を新たに貸与する必要があると総務課長が認めたときは、当該職員に対し、新たに被服を貸与する。
(貸与期間を経過した被服)
第8条 貸与期間を経過した後において使用に耐え得ないと認められる被服は、総務課長に返還しなければならない。ただし、町長が適当と認めた場合は、これを職員において処分することができる。
(貸与の記録)
第9条 総務課長は、被服貸与台帳(別記様式第3号)を備え、被服の貸与及び返還の状況を記録しなければならない。
(貸与業務)
第10条 職員の被服の貸与に関する業務は、総務課職員係において処理する。
(義務違反報告)
第11条 所属長は、所属職員がこの規程に違反したと認められる場合は、厚岸町職員服務規程(平成24年厚岸町訓令第4号)第18条第2項の例により、町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に貸与されている被服については、この訓令の相当規定に基づいて貸与されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町職員被服貸付規程別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年8月1日訓令第42号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月21日訓令第52号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に貸与されている被服については、この訓令の相当規定に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(令和元年9月27日訓令第47号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町職員被服貸与規程別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第42号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第23号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員被服貸与区分表
貸与区分 | 貸与を受ける職員の範囲 | 品名 | 数量 | 貸与期間(年) |
1 | 1 町長、副町長及び教育長 2 貸与区分2及び3以外の職員(町立厚岸病院事務局以外の職員を除く。) | 作業服(上下) | 1 | 8 |
防寒服(上下) | 1 | 8 | ||
雨衣(上下) | 1 | 8 | ||
帽子 | 1 | 8 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
2 | 1 環境林務課林政係職員 2 水産農政課農政係職員 3 建設課職員 4 水道課職員(業務係職員を除く。) 5 町立厚岸病院事務局で医療廃棄物等汚物処理業務に従事する職員 | 作業服(上下) | 2 | 6 |
防寒服(上下) | 1 | 6 | ||
雨衣(上下) | 1 | 6 | ||
帽子 | 1 | 8 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
3 | 1 保育所職員 2 児童館職員 3 子育て支援センター職員 | 防寒服(上下) | 1 | 8 |
4 | 再任用職員、任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員のうち、業務上、右記の品名の貸与が必要と町長が認めるもの | 作業服(上下) | 1 | 任期の範囲内において必要な期間 |
防寒服(上下) | 1 | |||
雨衣(上下) | 1 | |||
帽子 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 |
備考
1 この表において「職員」とは、厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する一般職の職員であって、次項から第5項までのいずれにも該当しないものをいう。
2 この表において「再任用職員」とは、厚岸町職員の定年等に関する条例(昭和59年厚岸町条例第8号)第12条の規定により採用されたもの及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年厚岸町条例第25号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用されたものをいう。
3 この表において「任期付職員」とは、厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年厚岸町条例第45号)第2条から第4条までの規定により採用されたものをいう。
4 この表において「臨時的任用職員」とは、地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用されたものをいう。
5 この表において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用されたものをいう。
6 この表に規定する被服以外で職務上特に必要があると町長が認めるものについては、各所属において購入し、職員に貸与することとする。
別表第2(第2条関係)
共用貸与被服区分表
貸与を受ける所属の範囲 | 品名 | 数量 |
総務課 総合政策課 危機対策室 税務課 町民課 保健福祉課 環境林務課 水産農政課 観光商工課 建設課 水道課 町立厚岸病院事務局 教育委員会管理課 教育委員会生涯学習課 | 軍手 | 1年度につき24双 |
備考 この表に規定する数量が不足したとき及びこの表に規定のない所属であって職務上必要があると総務課長が認めるときは、その都度、当該所属に対して必要数を貸与するものとする。