○厚岸町介護老人保健施設処務規程
平成24年3月28日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の業務分掌及び処務について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 老健施設に次の職員を置く。ただし、町長が必要と認めたときは、事務次長、主幹、主査、主任、主事を置くことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 事務長
(4) 看護師長又は副看護師長
(5) 看護師又は准看護師
(6) 薬剤師
(7) 理学療法士又は作業療法士
(8) 支援相談員
(9) 介護支援相談員
(10) 管理栄養士又は栄養士
(11) 介護員
(12) 事務職員
(職務)
第3条 施設長は、町長の命を受けて老健施設業務を総括し、職員を指揮監督する。
2 事務長は、施設長を補佐するとともに、上司の命を受けて老健施設の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
3 看護師長は、上司の命を受けて看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務次長は、事務長を補佐するとともに、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副看護師長は、看護師長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された業務を処理する。
6 主幹は、事務次長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。
7 前各項に掲げる職員以外の者は、上司の命により分掌された業務を処理する。
(業務分掌)
第4条 職員は、次に掲げる業務を分掌する。
(1) 医師 利用者の病状及び心身の状況に応じた日常的な医学的対応に関すること。
(2) 看護師及び准看護師
ア 利用者の看護及び診療の補助業務に関すること。
イ 診療記録の整理に関すること。
ウ 利用者の保健衛生に関すること。
エ 利用者の娯楽及び慰安行事の計画立案及び実施に関すること。
オ その他看護に関すること。
(3) 薬剤師
ア 調剤に関すること。
イ 薬品等の出納及び保管に関すること。
ウ 処方箋の整理保管に関すること。
エ その他薬剤に関すること。
(4) 理学療法士及び作業療法士
ア 機能訓練室の機械、器材の管理に関すること。
イ 利用者のリハビリテーションプログラムの作成及び実施に関すること。
ウ 利用者のリハビリテーション計画書の作成及び実施指導に関すること。
エ 訪問業務に関すること
オ その他利用者の機能訓練に関すること。
(5) 支援相談員及び介護支援専門員
ア 利用者の施設介護サービス計画書の策定に関すること。
イ 入所及び退所に係る相談及び指導に関すること。
ウ 利用者の教養指導に関すること。
エ その他相談及び指導に関すること。
(6) 栄養士
ア 利用者の献立の作成に関すること。
イ 栄養ケア・マネジメントの作成及び実施に関すること。
ウ 調理室及び食品庫の管理に関すること。
エ 給食材料に関すること。
オ その他給食に関すること。
(7) 介護員
ア 利用者の日常生活の介護及び指導に関すること。
イ 利用者の日常生活上の世話に関すること
ウ 利用者の身上相談及び助言、生活環境の改善に関すること。
エ その他介護に関すること。
(8) 事務職員
ア 会計、経理、公印及び物品の管理に関すること。
イ 文書の収受、発送及び保存に関すること。
ウ 調査統計及び報告に関すること。
エ 財産の管理及び営繕に関すること。
オ 介護報酬の請求に関すること。
カ 利用者負担及び実費相当費用の徴収に関すること。
キ その他施設の運営及び管理に関すること。
(専決、代決)
第5条 施設長は、厚岸町事務決裁規程(平成27年厚岸町訓令第28号)の定めるところにより専決し、又は代決させることができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、施設長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第34号)
この訓令は、平成27年6月30日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成29年9月29日訓令第47号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。