○厚岸町長交際費の公表に関する要綱

平成24年3月30日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長の交際費支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する事項)

第2条 町長交際費(以下「交際費」という。)は、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出年月日

(3) 支出金額

(4) 支出行事名称等

(公表の時期)

第3条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日(15日が厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)に規定する休日である場合はその翌日)まで行うものとする。

(公表の方法)

第4条 交際費の公表の方法は、その内容を別記様式により町のホームページに掲載する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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厚岸町長交際費の公表に関する要綱

平成24年3月30日 訓令第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第28号