○厚岸町長交際費の公表に関する要綱
平成24年3月30日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長の交際費支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条 町長交際費(以下「交際費」という。)は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分(厚岸町長交際費支出基準(平成24年厚岸町訓令第29号)による。)
(3) 支出金額
(4) 支出行事名称等
(公表の時期)
第3条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日(15日が厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)に規定する休日である場合はその翌日)まで行うものとする。
(公表の方法)
第4条 交際費の公表の方法は、その内容を別記様式により町のホームページに掲載する。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。