○厚岸町情報推進委員会設置要綱
平成24年4月20日
訓令第31号
(設置)
第1条 厚岸町情報通信基盤施設(以下「厚岸情報ネットワーク」という。)の有効活用と厚岸町ホームページ、ブログ等の適切な運用に当たり、広く町民の意見を反映させるため、厚岸町情報推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 厚岸情報ネットワークを有効活用するための調査検討に関すること。
(2) 厚岸町ホームページ、ブログ等の内容の調査検討に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、厚岸情報ネットワークの運用及び町の情報施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 商工業関係者
(2) 農業関係者
(3) 漁業関係者
(4) 防災関係者
(5) 教育関係者
(6) 福祉関係者
(7) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定による。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、危機対策室防災情報係において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月20日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。