○厚岸町情報推進委員会設置要綱

平成24年4月20日

訓令第31号

(設置)

第1条 厚岸町情報通信基盤施設(以下「厚岸情報ネットワーク」という。)の有効活用と厚岸町ホームページ、ブログ等の適切な運用に当たり、広く町民の意見を反映させるため、厚岸町情報推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 厚岸情報ネットワークを有効活用するための調査検討に関すること。

(2) 厚岸町ホームページ、ブログ等の内容の調査検討に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、厚岸情報ネットワークの運用及び町の情報施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 商工業関係者

(2) 農業関係者

(3) 漁業関係者

(4) 防災関係者

(5) 教育関係者

(6) 福祉関係者

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(費用弁償)

第7条 委員が、第2条に規定する委員会の所掌事務に係る業務のため旅行したとき、又は第6条の会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、危機対策室防災情報係において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月20日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町情報推進委員会設置要綱

平成24年4月20日 訓令第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成24年4月20日 訓令第31号
平成31年2月26日 訓令第4号