○厚岸町議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年3月28日

条例第2号

厚岸町議会の議決すべき事件に関する条例(平成22年厚岸町条例第22号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、厚岸町議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 本町における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びその基本構想を実現するための基本的施策の方向を体系的に示す行動計画を策定し、若しくは変更し、又は廃止すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号総務省総務事務次官通知)に規定する定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を決定すること。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(厚岸町総合計画策定審議会条例の一部改正)

2 厚岸町総合計画策定審議会条例(昭和46年厚岸町条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

厚岸町議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年3月28日 条例第2号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年3月28日 条例第2号