○厚岸町使用料等減免規定における特認事項に関する要綱
平成26年5月30日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、公の集会施設等使用料免除要綱(平成13年厚岸町訓令第35号)に定めるもののほか、条例並びに規則で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免規定において町長が特に減免が必要と認める場合(以下「特認事項」という。)の、具体的基準を定めることにより、受益者負担の明確化を図り、利用者間の公平性・公正性を確保することを目的とする。
(特認事項の基準)
第2条 厚岸町手数料条例(平成12年厚岸町条例第19号)第4条第4号に規定する天災その他特別の事情があると認めたときの取扱いについては、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害及びテロ、武力攻撃等(以下「災害等」という。)による特別な事情をいう。
2 厚岸町手数料条例以外の条例及び規則に規定する使用料等の免除及び減免に係る規定のうち「特に必要」、「特別の理由」、「特別の事由」、「特別な理由」、「特別の事情」及び「特に認めた」と規定されている使用料等の特認事項の基準並びに使用料等の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 使用者及び利用者が災害等により家屋の倒壊、財産の全部又は一部を消失したもの又は家屋に居住することが不可能と認められる者を一時的に収容する場合で別表ア欄に掲げるもの
(2) 使用者及び利用者が災害等により財産の全部又は一部を消失し支払いが困難であると認めた場合で別表イ欄に掲げるもの
(5) 町が要請及び協力して民間の各種団体が町、地域及び商店街等の活性化を目的として開催する行事等で別表オ欄に掲げるもの
(6) 厚岸漁業協同組合、釧路太田農業協同組合等の産業団体が実施する水質浄化施設等の用に供する場合で別表カ欄に掲げるもの
(7) 町立厚岸病院が徴収する費用のうち、患者の責によらない治療及び災害等により必要となった治療に要する費用で別表キ欄に掲げるもの
(8) 町立厚岸病院が徴収する費用のうち、感染症対策で必要とされる費用で別表ク欄に掲げるもの
附則
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用料等区分 | |
ア | 集会所使用料 生活館使用料 コミュニティセンター使用料 農業農村活性化施設使用料 漁村環境改善総合センター使用料 床潭地区漁村センター使用料 町営住宅家賃 |
イ | 火葬手数料 霊園管理手数料 |
ウ | 牧場使用料 預託牛捕獲手数料 |
エ | 森林センター使用料 木工センター使用料 子野日公園使用料 愛冠野営場使用料 ピリカウタ広場使用料 |
オ | 松葉憩いの広場使用料 くらしの交流広場使用料 道路占用料 |
カ | 河川敷占用料 |
キ | 入院収益 外来収益 公衆衛生活動収益 |
ク | 室料差額収益 |