○厚岸町教育委員会が定める様式における押印の取扱いに関する規則
平成26年6月26日
教育委員会規則第4号
第1条 厚岸町教育委員会が定める様式における押印の取扱いについては、次条に定めるもののほか、厚岸町が定める様式における押印の取扱いに関する規則(平成26年厚岸町規則第21号。以下「規則」という。)の規定の例による。
第2条 規則中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
○厚岸町教育委員会が定める様式における押印の取扱いに関する規則
平成26年6月26日
教育委員会規則第4号
第1条 厚岸町教育委員会が定める様式における押印の取扱いについては、次条に定めるもののほか、厚岸町が定める様式における押印の取扱いに関する規則(平成26年厚岸町規則第21号。以下「規則」という。)の規定の例による。
第2条 規則中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。