○厚岸町教育委員会使用料減免規定における特認事項に関する要綱

平成26年6月26日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、公の施設使用料免除要綱(平成13年厚岸町教育委員会訓令第3号)に定めるもののほか、条例並びに規則で規定する使用料の減免規定における教育委員会が特に減免が必要と認める場合(以下「特認事項」という。)について、具体的な基準を示すことにより、受益者負担の明確化を図り、利用者間の公平性・公正性を図ることを目的とする。

(特認事項の基準)

第2条 条例及び規則に規定する使用料の免除及び減免に係る規定のうち「特に必要」と規定されている使用料の特認事項の基準並びに使用料の区分は、次のとおりとする。

基準

区分

町のスポーツ振興のために誘致した合宿等の選手が施設を使用する場合

海洋センター使用料 勤労者体育センター使用料 多目的屋内スポーツ施設使用料 宮園公園パークゴルフ場使用料 温水プール使用料

この訓令は、平成26年6月26日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(令和2年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月22日教委訓令第10号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

厚岸町教育委員会使用料減免規定における特認事項に関する要綱

平成26年6月26日 教育委員会訓令第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年6月26日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和4年11月22日 教育委員会訓令第10号