○厚岸町管理職員特別勤務手当支給規則

平成27年3月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)第16条の9に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象勤務、支給額等)

第2条 条例第16条の9第1項の臨時又は緊急の必要による勤務とは、週休日等(同項に規定する週休日等をいう。以下同じ。)に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、休日(厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員(条例第16条の2第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとし、これらの勤務で管理職員特別勤務手当の支給対象となるものは、別表第1のとおりとする。

2 条例第16条の9第3項第1号の規則で定める額は、厚岸町職員管理職手当支給規則(平成19年厚岸町規則第17号)で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分(以下「管理職手当の区分」という。)に応じ、別表第1に掲げる額とする。

3 条例第16条の9第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間(休憩に要した時間を除いた実働時間をいう。)が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第16条の9第2項の災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による勤務とは、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、当該勤務で管理職員特別勤務手当の支給対象となるものは、別表第2のとおりとする。

2 条例第16条の9第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当の区分に応じ、別表第2に掲げる額とする。

3 条例第16条の9第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給の対象とならない勤務)

第3条の2 次の各号に掲げる場合は、管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務には該当しないものとする。

(1) 休憩に要した時間を除いた実働時間が1時間に達しない場合

(2) 臨時又は緊急の必要性があると判断できない場合

(3) 次の業務に従事した場合

 各種資料の整理等

 通常の勤務時間内においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これらに類する業務

 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会、講演会等をいう。)への儀礼的な参加及び出席(挨拶等を行う場合を含む。)

 所属機関が主催又は共催する諸行事(記念式典、表彰式その他の町長が別に定める行事をいう。別表第1において同じ。)への開催事務担当者以外の立場での参加及び出席

 条例第16条に規定する宿直勤務及び日直勤務

(週休日の振替等)

第3条の3 週休日等にした勤務であって、管理職員特別勤務手当の支給対象とならないものについては、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年厚岸町規則第18号)第5条第2項の規定による週休日の振替若しくは4時間の勤務時間の割振り変更又は同規則第16条の規定による代休日の指定を行うものとする。

2 管理職員特別勤務手当を支給する勤務には、前項の規定による週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更又は代休日の指定は行わないものとする。

(勤務1回の取扱い)

第3条の4 第2条第1項の勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

2 第3条第1項の勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

3 前2項に規定する連続する勤務には、休憩に要した時間をはさんで引き続く勤務を含むものとする。ただし、当該休憩に要した時間が3時間以上である場合は、休憩に要した時間の終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

(公務による旅行中の取扱い)

第3条の5 公務により旅行中の管理職員が、旅行目的地において条例第16条の9第1項又は第2項に規定する勤務に従事した場合は、その従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当の支給対象とし、第2条から前条までの規定を適用する。

(支給方法及び支給期日)

第4条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務実績簿)

第5条 町長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 当分の間、条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する管理職員特別勤務手当の支給額は、第2条第2項及び第3条第2項に規定する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(令和元年5月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

週休日等の勤務

支給対象となる勤務

管理職手当の区分及び支給額

1 災害、事故等の予防又は発生時の対応

2 除雪業務(所管施設の管理としての除雪業務を含む。)

3 遭難した者の救護又は行方不明者の捜索に関する業務

4 防災訓練

5 選挙事務

6 所属機関が主催又は共催する諸行事への開催事務担当者の立場での従事

7 交替制勤務者の休日勤務

8 その他臨時かつ緊急の対応を必要とすると町長が認める業務

第1種 12,000円

第2種 10,000円

第3種 8,000円

別表第2(第3条関係)

週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間の勤務

支給対象となる勤務

管理職手当の区分及び支給額

1 災害、事故等の予防又は発生時の対応

2 除雪業務(所管施設の管理としての除雪業務を含む。)

3 遭難した者の救護又は行方不明者の捜索に関する業務

4 その他臨時かつ緊急の対応を必要とすると町長が認める業務

第1種 6,000円

第2種 5,000円

第3種 4,000円

画像

厚岸町管理職員特別勤務手当支給規則

平成27年3月18日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)