○厚岸町職員事務引継規程

平成27年2月9日

訓令第2号

厚岸町職員事務引継規程(昭和34年厚岸町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の事務の引継ぎについては、法令その他の規定によるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「上司」とは、課長職にあっては副町長を、課長補佐職以下の職員にあっては直属の課長職の職員をいう。

(事務引継ぎ)

第3条 職員が退職、配置換又は休職をした場合は、前任者は、その発令の日から5日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が退職する場合又は発令の前に配置換の内示を受けた場合であって、上司が特に引継ぎの期日を指定したときは、前任者は、その期日までにその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

第4条 後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、町長の指定する者(以下「代理者」という。)に引き継がなければならない。

2 代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

第5条 職員が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示するところによる。

(事務引継書)

第6条 引継ぎは、事務引継書(別記様式)によりこれを行い、上司の決定を経て、町長の決裁を受けるものとする。ただし、主査職以下の職員の場合は、上司の承認を得て、口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担当事務の項目並びにその経過、現況方針及び意見

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) その他必要事項

(準用)

第7条 第3条から前条までの規定は、分掌事務の改正等による引継ぎの場合にこれを準用する。

(事務引継書の保有)

第8条 事務引継書は、決裁後原本を総務課長に提出し、その写しを前任者及び後任者がそれぞれ保有する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町職員事務引継規程(昭和34年厚岸町訓令第1号)の規定に基づいて行われた職員の事務引継ぎについては、この訓令の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(厚岸町職員服務規程の一部改正)

3 厚岸町職員服務規程(平成24年厚岸町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年9月29日訓令第57号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

厚岸町職員事務引継規程

平成27年2月9日 訓令第2号

(令和5年10月1日施行)