○厚岸町職員服務規程
平成24年2月27日
訓令第4号
厚岸町職員服務規程(昭和51年厚岸町訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 職員 厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する町長の事務部局に勤務する一般職の職員
(2) 週休日 厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日
(3) 休日 勤務時間条例第10条に規定する休日
(服務の原則)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責任を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実公正に職務を遂行しなければならない。
2 上司は、常に所属職員に対しては、親愛の情をもって民主的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。
(職員の相互協力)
第4条 職員は、業務の緊急又は多忙のため上司から指示があったときは、各課、係等の枠を越え、相互に応援しなければならない。
2 職員は、常に所属内の事務に精通し、主担当者が不在であっても事務が渋滞することのないように努めなければならない。
(新規採用者の提出書類)
第5条 任命権者は、採用内定又は採用決定となった者に対して、その採用の日までに次に掲げる書類を提出させるよう通知する。
(1) 厚岸町職員履歴調書(別記様式第1号)又は履歴書
(2) 戸籍謄本
(3) 基礎年金番号通知書又は年金手帳の写し
(4) その他特に必要とする書類
2 新たに職員となった者は、直ちに次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年厚岸町条例第3号)第2条の規定による宣誓書
(2) 履歴届(別記様式第2号)
(3) その他特に必要とする書類
(町外居住)
第7条 職員が町外に居住しようとするときは、町外居住承認願(別記様式第4号)により任命権者の承認を受けなければならない。
(名札)
第8条 職員は、その職を明確にするため、職務に従事する場合においては、常に名札(別記様式第6号)を左胸上部に付けるか、又は、首から吊さなければならない。ただし、出張するときその他特に所属長が認めたときは、この限りでない。
2 名札は、新たに職員となったとき及び記載事項に変更が生じたときに町長が交付する。
3 職員は、名札を紛失し、毀損し、又は汚損したときは、直ちに名札再交付申請書(別記様式第7号)により町長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、紛失、毀損又は汚損が職員の故意若しくは過失によるときは、実費を弁償しなければならない。
4 職員は、名札を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(1) 離職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 名札を毀損し、又は汚損した場合において、第3項の規定により名札の再交付を受けたとき。
(4) 名札を紛失した場合において、第3項の規定により名札の再交付を受けた後、当該紛失した名札を発見したとき。
(信用失墜行為の禁止)
第9条 職員は、法第33条の規定により、その職務の信用を傷つけ又は不名誉になるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第10条 職員は、法第34条の規定により、職務上知り得た秘密事項を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。
2 職員(退職者を含む。)が法令による証人、鑑定人等になり職務上の秘密に属する事項を発表するには、任命権者の許可を受けなければならない。
3 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその写を与えてはならない。
4 職員は、秘密書類その他重要文書を勤務場所以外に持ち出してはならない。ただし、所属長の承認の受けたものについては、この限りでない。
(職務に専念する義務)
第11条 職員は、法第35条の規定により、特別の事情により上司の承認を受けた場合を除いては、勤務時間中は、その職責遂行に努め、みだりにその職務を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(執務)
第12条 職員は、執務中の言葉使い、服装、身だしなみに留意し、町民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。
2 職員は、常に執務環境を整備し、職場を清潔に保たなければならない。
3 職員は、他の職員の執務を妨げ、秩序を乱すような言動をしてはならない。
(出勤簿)
第13条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(別記様式第8号)に押印しなければならない。
2 所属長は、職員の勤務状況を確認し、次に掲げる区分により出勤簿を整理し、保管しなければならない。
(1) 朱色若しくは赤色で押印又は記入して整理するもの週休日、休日、年次有給休暇、特別休暇(有給のものに限る。)、週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更、代休日、職務に専念する義務の免除及び出張
(2) 黒色で押印又は記入して整理するもの欠勤、遅刻、早退、病気休暇、特別休暇(無給のものに限る。)、介護休暇、介護時間、組合休暇、休業、休職及び停職
(退庁時の心得)
第14条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸しないように留意しなければならない。
2 職員は、退庁しようとするときは、特に火気に注意し、その取締り及び当直の管掌を要する物品があれば、これを当直員に引き継がなければならない。
(勤務時間外、週休日等登庁時の心得)
第15条 職員は、勤務時間外、週休日及び休日に登庁したとき並びに勤務時間終了後引き続いて在庁するときは、その登庁、退庁又は在庁を当直員に知らせなければならない。
(事務引継)
第16条 職員の事務引継については、厚岸町職員事務引継規程(平成27年厚岸町訓令第2号)により行うものとする。
(不在間の事務処理)
第17条 職員は、出張、休暇等のため一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担当事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継ぎ、その不在の間の事務処理に支障のないようにしなければならない。
(事故等の報告)
第18条 職員は、文書、物品等を亡失及び毀損したとき、又は他人による損害を受けたときは、亡失・毀損・損害等発生報告書(別記様式第9号)により直ちに所属長を経て任命権者に報告しなければならない。ただし、厚岸町職員の懲戒処分等に関する規則(令和2年厚岸町規則第54号)の規定を受ける場合にあっては、同規則の定めるところによる。
2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、事故報告書(別記様式第10号)により直ちに任命権者に報告しなければならない。ただし、厚岸町職員の懲戒処分等に関する規則の規定を受ける場合にあっては、同規則の定めるところによる。
(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。
(火災及び盗難の予防等)
第19条 職員は、常に火災及び盗難の予防に努めなければならない。
2 所属長は、重要な文書、物品等には、非常持出しの表示を明瞭にし、持出し順序を定めておかなければならない。
(非常の場合の服務)
第20条 職員は、火災その他の事故により庁舎が危急なときは、上司の指揮を受けて警備にあたらなければならない。
2 職員は、週休日、休日又は勤務時間外に前項の事態が生じたときは、直ちに登庁しなければならない。
(遅刻及び早退)
第21条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、勤務時間条例に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等の手続を事前にとらなければならない。
(欠勤)
第22条 勤務時間条例に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇、その他正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、速やかに欠勤届(別記様式第11号)により任命権者に届け出なければならない。
第23条 削除
(職員団体専従許可)
第24条 職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定による登録職員団体の役員としてもっぱら従事するための許可を受けようとするときは、職員団体専従許可願(別記様式第13号)に当該職員団体の依頼書を添付し、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(退職)
第25条 職員は、退職(厚岸町職員の定年等に関する条例(昭和59年厚岸町条例第8号)に規定する定年による退職及び任期の満了による退職を除く。以下この条において同じ。)しようとするときは、原則としてその退職しようとする日前1月までに退職願(別記様式第14号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。ただし、厚岸町職員早期退職募集取扱要綱(平成26年厚岸町訓令第30号)の規定を受ける場合にあっては、同要綱の定めるところによる。
(出張及び外勤)
第26条 出張及び外勤は、出張命令簿及び外勤旅行命令簿によって任命権者がこれを命ずる。
2 出張命令及び外勤旅行命令を受けた職員は、その出発するとき及び帰庁したときには、口頭をもって上司に報告しなければならない。
3 出張命令及び外勤旅行命令の期間内に帰庁のできない場合は、任命権者の指示を受けなければならない。
4 第1項の様式は、厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和45年厚岸町規則第10号)に規定する出張命令簿及び外勤旅行命令簿によるものとする。
(出張の復命)
第27条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに復命書(別記様式第15号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、上司に随行したときは、この限りでない。
(火気取締責任者)
第28条 所属長は、各所属毎に火気取締責任者を定めなければならない。
2 火気取締責任者は、その所属内の火災予防上必要な事項を取り扱う。
3 所属長は、火気取締責任者氏名を適当な場所に表示するとともに、任命権者に報告しなければならない。
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町職員服務規程(昭和51年厚岸町訓令第4号)の規定に基づいて行われた職員の服務に関する取扱いについては、この訓令の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
(厚岸町文書管理規程の一部改正)
3 厚岸町文書管理規程(平成11年厚岸町訓令第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月29日訓令第23号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日訓令第54号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日訓令第30号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月15日訓令第45号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年2月9日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日訓令第54号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日訓令第42号)
この訓令は、平成30年9月28日から施行する。
附則(令和元年6月7日訓令第29号)
この訓令は、令和元年6月7日から施行する。
附則(令和元年8月30日訓令第42号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月20日訓令第46号)
この訓令は、令和元年9月24日から施行する。
附則(令和2年9月30日訓令第84号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第17号)
この訓令は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第23号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第5号 削除
別記様式第12号 削除