○町立厚岸病院医療費等預り金規程

平成27年4月13日

訓令第25号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成26年厚岸町規則第10号)第34条及び第35条の規定に基づき、厚岸町病院事業に係る医療費等預り金(以下「預り金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(預り金)

第2条 事務長は、日曜日、土曜日及び厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第10条に規定する休日並びに午後5時15分から午前8時30分までの正規の勤務時間以外の時間における診療並びに松葉づえ及び交互型歩行器の貸出し(以下「診療等」という。)により、医療費を精算することができないときは、患者及び代理人(以下「患者等」という。)から預り金を収納するものとする。

2 事務長は、患者が入院した場合において、当該入院患者から徴する入院証書に連帯保証人の記載がないときは、患者等から預り金を収納するものとする。

(預り金の収納)

第3条 事務長は、医療費等の担保として患者等から、別表に定める区分により預り金を収納するものとする。

(預り金の管理)

第4条 事務長は、厚岸町病院事業の財務に関する特例を定める規則第90条第6号に規定する預り金整理簿により、預り金を管理しなければならない。

(預り金の対象外)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)等の関係法令の規定により患者の負担が無いことが確認された者は、預り金の対象外とする。

(預り金を収納できない場合)

第6条 事務長は、預り金を収納できないときは、患者等から期日までに医療費を支払うことを約する誓約書(別記様式第1号)を徴するものとする。

(預り金の整理)

第7条 事務長は、預り金を預かるときは、預り書(別記様式第2号)を交付し、預り金収入書(別記様式第3号)により収納しなければならない。

(医療費への充当)

第8条 事務長は、患者等の納付すべき額が確定したときは、預り金の全部又は一部を医療費に充当することができる。この場合において、預り金還付領収書(別記様式第4号)を交付しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月13日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第36号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第54号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第64号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(令6訓令64・一部改正)

区分

預り金額

外来患者

一般診療のみの場合

町内に居住する者

3,000円

町外に居住する者

5,000円

道外に居住する者

10,000円

事故により診療を受けた者

10,000円

松葉づえの貸出しを受けた者

5,000円

交互型歩行器の貸出しを受けた者

10,000円

公的医療保険の資格を確認できなった者

10,000円

CT・レントゲン・血液検査等が行われた場合

町内に居住する者

8,000円

町外に居住する者

10,000円

道外に居住する者

15,000円

事故により診療を受けた者

30,000円

公的医療保険の資格を確認できなった者

30,000円

入院患者

年齢70歳以上の者又は入院費負担減額の適用者であることを確認できるものを提示した場合

10,000円

上記以外のもの

30,000円

備考 区分が重複した場合は、いずれか高額な区分を適用する。

(令6訓令64・一部改正)

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(令6訓令64・一部改正)

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(令6訓令64・一部改正)

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町立厚岸病院医療費等預り金規程

平成27年4月13日 訓令第25号

(令和6年12月2日施行)