○厚岸町農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、厚岸町農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、その記載内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表に関する事項を定めることにより、本委員会の法令事務の適性かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記載事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施)

第3条 本委員会は、毎年、農業委員会選挙人名簿の調製の時期と並行して、農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の審査の際に、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配付及び回収を行うことにより実施する。

3 農地台帳の記録事項のうち、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査において情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。

4 農地台帳の記録のうち、法第30条に基づく農地の利用状況調査、法第32条及び第33条に基づく利用意向調査並びに遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条の規定による点検等及び調査のほか、本委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記載内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映させるものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、管理者に本委員会事務局長を充てるものとする。

(記載内容の公表)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、法第52条の3に基づき、インターネットによる公表及び農業委員会による窓口での公表により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。

2 本委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議に提供する。

(窓口での公表)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面を閲覧又は交付することにより実施する。

(閲覧等の請求)

第9条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧又は提供を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(別記様式第1号)を、本委員会に提出しなければならない。

(1) 請求人の氏名又は名称及び住所

(2) 請求する農地の所在及び地番

(3) 請求人の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用目的

(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

(閲覧用農地台帳の作成)

第10条 本委員会は、農地台帳の閲覧の請求があったときは、閲覧用農地台帳(別記様式第2号)を作成し、本委員会職員の面前で閲覧させるものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第11条 本委員会は、農地台帳の記録事項の交付の請求があったときは、農地台帳記録事項要約書(別記様式第3号)を作成し、交付するものとする。

(手数料の徴収)

第12条 農地台帳を閲覧する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、厚岸町手数料条例(平成12年厚岸町条例第19号)に定める額とする。

3 前条に規定する農地台帳記載事項要約書を交付する際の手数料は、無料とする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第13条 法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 機構においては、提供を受けた事項について、その必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとし、利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の遂行に必要な限りにおいて利用するものとする。

(2) 機構においては、提供を受けた事項について、その漏えい、紛失、破壊、改ざんの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。

(3) 機構においては、提供を受けた際に定めた利用目的の範囲を超えてその事項を利用しようとする場合は、あらかじめ情報提供者である本委員会の同意を得るものとする。

(4) 機構においては、提供を受けた事項を第三者に提供するには、あらかじめ情報提供者である本委員会の同意を得るものとする。ただし、法令又は条例に基づく場合には、同意を要しないものとする。

(5) 機構においては、提供を受けた事項について、請求があった場合であっても情報を開示しないものとする。

(6) 前各号に定めるもののほか、提供を受けた事項については、機構として北海道知事の指定を受けている公益財団法人北海道農業公社の定める個人情報保護規程に基づいて、適切に管理するものとする。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めるものとする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

厚岸町農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日 農業委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)