○厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日

条例第31号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び同法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令7条例4・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の照会機関の欄に掲げる機関が、同表の提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(厚岸町介護保険条例の一部改正)

2 厚岸町介護保険条例(平成12年厚岸町条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年12月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月14日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年7月1日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条第1号から第4号までの改正規定、第4条第1項(「番号法」を「法」に改める部分に限る。)の改正規定、同条第2項ただし書の改正規定、同条第3項ただし書の改正規定(「番号法」を「法」に改める部分に限る。)及び第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

厚岸町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年厚岸町条例第20号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年厚岸町条例第21号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年厚岸町訓令第67号)による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

厚岸町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱(平成17年厚岸町教育委員会訓令第5号)による要保護及び準要保護児童生徒の認定に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

厚岸町子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

厚岸町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱による要保護及び準要保護児童生徒の認定に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月14日 条例第31号
平成27年12月30日 条例第34号
平成29年3月9日 条例第7号
平成30年3月14日 条例第8号
令和3年7月1日 条例第19号
令和6年3月19日 条例第3号
令和7年3月21日 条例第4号