○厚岸町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成27年12月3日
規則第47号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、厚岸町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 対象鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止施策に関すること。
(鳥獣被害対策実施隊員)
第3条 実施隊に、厚岸町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長が町職員のうちから指名する者
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条に定める狩猟免許を有し、法第4条の規定により本町が定めた被害防止計画に基づく被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が任命する者
3 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(編成)
第4条 実施隊に、隊長を置く。
2 隊長は、環境林務課長をもって充てる。
3 隊長は、町長の指揮監督を受け、農林水産業関係機関及び近隣市町村との密接な連携を図りながら実施隊を総括する。
4 実施隊員は、隊長の命を受け、職務に従事する。
(任期)
第7条 隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第8条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣保護法その他関係法規に違反したとき。
(2) 鳥獣保護法第52条の規定により、狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(報酬)
第9条 町長は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定に基づき、第3条第2項第2号に掲げる実施隊員に報酬を支給する。
(公務災害補償)
第10条 第3条第2項第2号に掲げる実施隊員の公務上の災害に対する補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 実施隊の庶務は、環境林務課林政係において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。