○厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月14日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年厚岸町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 厚岸町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年厚岸町条例第20号)第4条に規定する子ども医療費の一部助成の受給資格者の認定申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 厚岸町子ども医療費の助成に関する条例第7条に規定する子ども医療費の一部助成の受給資格者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
(3) 厚岸町子ども医療費の助成に関する条例第7条に規定する子ども医療費の一部助成の受給資格者の届出事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
(1) 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年厚岸町条例第21号)第6条に規定するひとり親家庭等医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条に規定するひとり親家庭等医療費の受給者が氏名、住所等を変更したときの届出に係る事実についての審査に関する事務
(3) 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条に規定するひとり親家庭等医療費の受給者が助成対象に該当しなくなったときの届出に係る事実についての審査に関する事務
(1) 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第6条に規定する重度心身障害者医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条に規定する重度心身障害者医療費の受給者が氏名、住所等を変更したときの届出に係る事実についての審査に関する事務
(3) 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第6条に規定する重度心身障害者医療費の受給者が助成対象に該当しなくなったときの届出に係る事実についての審査に関する事務
4 条例別表第1の4の項及び別表第2の4の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年厚岸町訓令第67号)第8条に規定する社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者の確認の申請に係る該当の有無の審査決定に関する事務とする。
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、厚岸町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱(平成17年厚岸町教育委員会訓令第5号)第8条に規定する準要保護の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報 前条第1項各号に規定する申請又は届出に係る子ども及び子どもが属する世帯員の住民票に記載された情報
(2) 地方税関係情報 前条第1項各号に規定する申請又は届出に係る子どもの生計を主として維持する保護者及び子どもが属する世帯員の地方税に関する情報
2 条例別表第2の2の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報 前条第2項各号に規定する申請又は届出に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童が属する世帯員の住民票に記載された情報
(2) 地方税関係情報 前条第2項各号に規定する申請又は届出に係る次に掲げる者の地方税に関する情報
ア 母又は父及び児童が属する世帯員
イ 養育者
ウ 母、父、養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者
3 条例別表第2の3の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報 前条第3項各号に規定する申請又は届出に係る重度心身障害者及び重度心身障害者が属する世帯員の住民票に記載された情報
(2) 地方税関係情報 前条第3項各号に規定する申請又は届出に係る重度心身障害者及び重度心身障害者が属する世帯員の地方税に関する情報
4 条例別表第2の4の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報 前条第4項に規定する申請に係る申請者及び申請者が属する世帯員の住民票に記載された情報
(2) 地方税関係情報 前条第4項に規定する申請に係る申請者及び申請者が属する世帯員の地方税に関する情報
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務及び情報は、次のとおりとする。
(1) 規則で定める事務 第2条第5項に規定する事務
(2) 規則で定める情報 次に掲げる情報
ア 住民票関係情報 第2条第5項に規定する申請に係る申請者及び申請者が属する世帯員の住民票に記載された情報
イ 地方税関係情報 第2条第5項に規定する申請に係る申請者及び申請者が属する世帯員の地方税に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。